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掲載日:2019年7月12日
Q 松坂喜浩 議員(県民)
特別養子縁組の対象年齢を、原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げる改正民法が今月7日の参議院本会議で与党などの賛成多数で可決成立いたしました。制度見直しは昭和63年の導入以降初めてであり、公布から1年以内に施行されることになります。改正法は、民法の規定で15歳になると各種手続で本人の意思が尊重されることなどを踏まえ、対象年齢の上限を定め、例外的に15歳から17歳の縁組も本人の同意などを条件に認められるとされています。
さて、昨年9月定例会で特別養子縁組を行う県民活動をサポートする必要性について質問をさせていただきました。答弁では、民間団体とより連携をして特別養子縁組制度の仕組みや意義を広く周知するなど、もっと団体が活動しやすいような環境づくりをサポートしていくと回答いただいています。
改めて特別養子縁組制度の利用促進が求められる背景には、深刻化する児童虐待問題があります。これだけ児童虐待に関する重大な事件が発生しているにもかかわらず、最近でも同様の事件が相次いでいる状況を考えると他人事ではありません。まず、虐待によって死亡する子供の年齢で最も多いのは0歳で、全体の約半数を占めていると言われております。その多くは生後すぐに母親によって命を奪われるケースであり、若い母親、未婚の母親が加害者となる事例が多くなっています。予期せぬ妊娠を誰にも相談できず、中絶できる時期も過ぎ、追い詰められた結果の悲劇であることも否めません。妊娠中からこのような女性の相談に乗り、自分で育てるのが困難な場合に養子縁組などもあっせんをする体制があれば、母子ともに救済できる可能性が高まります。
ここで重要な役割を果たせるのが民間団体であります。例えば、愛知県の児童相談所や産婦人科医会が行っている赤ちゃん縁組は30年以上の実績があり、最近ではNPOなどの民間団体が積極的に取り組み、養子縁組の3分の1は民間団体でのあっせんであると聞いています。
県でも昨年度から妊産婦支援による養子縁組推進事業がスタートいたしました。今後、特別養子縁組など子供の家庭養育の推進が図られることを大いに期待しています。
そこで、妊産婦支援による養子縁組推進事業の取り組み内容とその成果について、福祉部長にお伺いいたします。
A 知久清志 福祉部長
まず、妊産婦支援による養子縁組推進事業の取組内容についてでございます。
この事業は、経済的な問題、家族のサポート不足、性被害など様々な問題を抱えた妊産婦に対し、看護師やソーシャルワーカーなどが養育や養子縁組の相談・支援を行うものです。
言うまでもなく、子供にとって実親と暮らすことは一番望ましいことであり、養子縁組ありきではなく様々な相談に対応しています。
相談の中で、自ら子育てをするという選択をした方には、子供の健全な成長のため、市町村など関係機関と連携して必要な子育て支援を行います。
一方、自らが子育てをすることが難しい場合には、児童相談所と連携して特別養子縁組に向けた支援を行います。
次に、事業の成果でございます。
精神的な問題や経済的な困窮を抱える妊婦も多く、市町村の保健師と一緒に家庭訪問を行ったり、生活保護の担当者と連携するなど、きめ細やかな支援を行いました。
こうした支援を継続して行った結果、平成30年度は、126人の子供が産まれ、そのうち、5人が特別養子縁組となりました。
今後も、県では妊娠・出産に悩む女性を支援するとともに、特別養子縁組制度の仕組みや意義を県民に広く周知してまいります。
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