ここから本文です。
ページ番号:157382
掲載日:2023年5月9日
歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する基本的事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の生涯にわたる健康で質の高い生活に寄与するための条例
(一)基本理念
歯科口腔保健の推進に関する施策の基本理念を定める。
(二)県の責務
国との連携を図りつつ、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、実施すること等県の責務を定める。
(三)歯科医療等業務従事者等の責務
歯科医療等業務従事者の責務として、県が行う歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力すること等を定める。
このほか、保健等業務従事者等、事業者及び医療保険者の責務を定める。
(四)県民の責務
自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うことや、定期的に歯科検診を受けること等により、歯科口腔保健に努めることを定める。
(五)基本的事項の策定等
ア 知事に、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的・計画的に実施するための基本的事項を定めることを義務づける。
イ 基本的事項は、以下の事項について定める。
(ア)県民の歯科口腔保健の推進に関する目標
(イ)県民に対する歯科疾患予防に向けた取組の普及啓発
(ウ)県民に対する定期的に歯科検診を受けること等の勧奨
(エ)障害者や要介護者などの歯科検診や歯科治療を受ける機会の確保
(オ)県民の口腔の健康に関する調査、研究の推進
(カ)幼児、児童、生徒の歯科口腔保健の推進
(キ)かかりつけの歯科医師等の活用による歯の喪失防止
(ク)母子の歯科口腔保健の推進及び児童虐待の早期発見等の促進
(ケ)歯科口腔保健の観点からの食育、がん等の生活習慣病対策、喫煙による影響対策の推進
(コ)歯科医療等業務従事者等に対する情報提供や研修の実施等の支援を行う体制の整備
ウ 知事が基本的事項を定める時及び変更する時の必要な措置について定める。
エ 基本的事項を毎年度評価し、必要に応じて見直すことを定める。
(六)財政上の措置等
公布の日
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください