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ページ番号:157520
掲載日:2023年5月9日
自転車事故に係る被害者の救済に資するため、自転車利用者等に対し、自転車損害保険等(自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合における損害を塡補するための保険又は共済をいう。)への加入を義務付ける等するための改正
(一)自転車損害保険等への加入の義務付け
ア 自転車利用者(利用者が未成年者の場合は、保護者)
自転車を利用する者に対し、自転車損害保険等への加入を義務付け
イ 事業者
事業活動に自転車を利用する事業者に対し、自転車損害保険等への加入を義務付け
ウ 自転車の貸付業者
自転車の貸付けを業とする者に対し、自転車損害保険等への加入を義務付け
(二)自転車損害保険等に関する情報提供
ア 自転車の小売業者
(ア) 自転車販売時において、購入者に対する自転車損害保険等への加入の有無の確認に努めること。
(イ) (ア)の確認ができない場合は、自転車損害保険等に関する情報提供に努めること。
イ 学校
(ア) 自転車通学者に対し、自転車損害保険等への加入の有無の確認に努めること。
(イ) (ア)の確認ができない場合は、自転車通学者及びその保護者に対し、自転車損害保険等に関する情報提供に努めること。
ウ 県
関係団体と連携し、自転車損害保険等に関する情報提供等をすること。
平成三十年四月一日
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