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ページ番号:261778

掲載日:2024年11月29日

埼玉県こども・若者基本条例のあらまし

第一 趣旨

 こども・若者が有する権利が保障され、こども・若者が主体性を持って、自分らしく健やかに、かつ、幸せに成長すること(以下「子育ち」という。)ができ、及び安心してこども・若者を養育することができる環境の整備により、保護者・養育者その他こども・若者を養育しようと思う者が子育ち・子育てに希望や喜びを感じ、幸せに過ごすことができる社会の実現を目指すため、子育ち・子育ての推進に関し、基本理念を定め、県の責務並びに保護者・養育者、学校・保育施設等、事業者、民間支援団体及び県民の役割を明らかにし、子育ち・子育てに関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とするもの

第二 内容

一 定義

(一)こども・若者

 新生児期から青年期に至るまでの間にある者で、心身の発達の過程にあるものをいい、子育ち・子育てに関する施策の対象となるこども・若者の範囲は施策ごとに定めるものとする。

(二)子育ち・子育てに関する施策

 こども基本法第二条第二項に規定するこども施策その他の子育ち・子育てを社会全体で支え、及び推進する施策

(三)保護者・養育者

 親権を行う者、未成年後見人、社会的養護を行う者その他こども・若者を現に養育する者

(四)学校・保育施設等

 学校(幼稚園を含む。)、保育所、認定こども園、社会的養護関係施設その他のこども・若者が学び育つ場所

(五)民間支援団体

 子育ち・子育ての推進を行うことを主な目的とする民間の団体

二 基本理念

 子育ち・子育ての推進は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。

 

ア 全てのこども・若者について、個人として尊重され、その基本的人権が保障されること、人種、国籍、性別、障害の有無等による差別的取扱いを受けることがないこと、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されることなど、日本国憲法、児童の権利に関する条約及びこども基本法の精神にのっとり、こども・若者が有する権利が保障されること。

イ 全てのこども・若者について、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重されるとともに、その最善の利益が優先して考慮される社会が構築されること。

ウ 保護者・養育者その他こども・若者を養育しようと思う者が子育ち・子育てに希望や喜びを感じるとともに、幸せに過ごすことができる環境が整備されること。

エ 県、市町村、学校・保育施設等、事業者、民間支援団体及び県民がそれぞれの役割を認識し、子育ち・子育ての推進に主体的に取り組むとともに、相互に連携協力して社会全体で子育ち・子育てを支えていくこと。

 

三 県の責務

県の責務

(一)県は、二の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国及び市町村との適切な役割分担を踏まえ、子育ち・子育てに関する施策を総合的かつ計画的に実施し、及びその充実を図る。

(二)県は、子育ち・子育てに関する施策を実施するに当たっては、国及び市町村と相互に連携を図るとともに、保護者・養育者、学校・保育施設等、事業者、民間支援団体及び県民の協力を得るよう努める。

四 保護者・養育者の役割

 保護者・養育者は、基本理念にのっとり、こども・若者が心身ともに健やかに成長し、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう努める。

五 学校・保育施設等の役割

(一)学校・保育施設等は、基本理念にのっとり、こども・若者が安心して学び、安全に過ごすことができる場所となるよう努めるとともに、学校に在籍する児童又は生徒が学校生活を営む上で遵守すべき規律の策定その他の学校・保育施設等の運営又は活動にこども・若者が主体的に参画することができるよう努める。

(二)学校・保育施設等は、保護者・養育者及び地域住民等と連携を図り、こども・若者が主体的に学び、考え、及び行動することを通して成長することができるよう、必要な支援に努める。

六 事業者の役割

(一)事業者は、基本理念にのっとり、子育ち・子育てを推進するための取組を行うよう努める。

(二)事業者は、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活における子育ち・子育ての充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備及び改善に努める。

七 民間支援団体の役割

 民間支援団体は、基本理念にのっとり、子育ち・子育てに関する専門的な知識及び経験を活用し、子育ち・子育てを推進するための取組を行うよう努める。

八 県民の役割

 県民は、基本理念にのっとり、こども・若者の健やかな成長に関心及び理解を深めるよう努める。

九 こども計画の策定

(一)県は、この条例の趣旨を尊重して、こども基本法第十条第一項に規定する都道府県こども計画(以下九において「こども計画」という。)を定める。

(二)県は、こども計画を定めるに当たっては、こども・若者を含めた県民の多様な意見を聴取するとともに、その意見を反映させるために必要な措置を講ずる。

(三)県は、こども計画に基づく施策について、その実施状況の検証を行うとともに、その結果を議会に報告し、及び公表する。

十 体制整備等

(一)県は、子育ち・子育てに関する施策があらゆる分野に関係するものであり、総合的に推進することが重要であることに鑑み、関係部局が横断的かつ一体的に連携して子育ち・子育てに関する施策を実施するための体制を整備する。

(二)県は、子育ち・子育てに関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図る。

(三)県は、社会全体で子育ち・子育てを推進するために、関係機関及び民間支援団体その他の関係者の相互の有機的な連携の確保に努めるとともに、その有機的な連携の確保に資するための体制の整備に努める。

(四)県は、子育ち・子育てを支える人材を育成し、及び確保するために必要な施策を講ずる。

十一 主要な施策等

(一)こども・若者等からの意見聴取及び意見反映

(二)情報提供等

(三)理解促進

(四)こども・若者の安全及び安心の確保

(五)こども・若者の居場所づくりの推進

(六)こども・若者の心身の成長及び発達の環境整備

(七)こども・若者の主体的な学びの機会の確保

(八)保護者・養育者等に対する支援

(九)財政上の措置等

第三 施行期日

公布の日

 

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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