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ページ番号:157514
掲載日:2023年5月9日
農林水産業の振興に関し、基本理念を定め、県の責務並びに農林漁業者等及び県民の役割を明らかにするとともに、農林水産業の振興に関し必要な事項を定めることにより、農林水産業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって本県における農林水産業の持続的発展及び県民の豊かな生活の向上に寄与するための条例
(一)定義
本条例における用語の定義
(二)基本理念
ア 農林水産業の産業としての競争力の強化
イ 農林水産業の持続的経営の確保
ウ 農林水産業及び農山村の有する多面的機能の発揮
エ 良質かつ安全な農林水産物の安定的な供給
(三)県等の責務及び役割
ア 県の責務
施策の総合的かつ計画的な推進
イ 農林漁業者等の役割
基本理念の実現への積極的な取組等
ウ 県民の役割
農林水産業の重要性に係る認識の深化等
(四)基本計画
基本計画の策定、実施状況の議会への報告等
(五)主要な施策
ア 良質かつ安全な農林水産物の安定供給等
イ 多様な担い手の育成及び確保
ウ 優良農地の確保及び有効利用
エ 生産基盤の整備
オ 生産、流通、販売等の体制の整備
カ 試験研究の推進等
キ 先端的な情報通信技術等の活用
ク 鳥獣等による被害の防止等
ケ 地産地消の促進等
コ 農山村の振興
サ 県民の農林水産業及び農山村に対する理解の促進等
シ 都市農業の振興
ス 関係団体との連携の強化等
(六)施策の推進
ア 支援体制の整備
イ 財政上の措置
公布の日
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