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ページ番号:176079
掲載日:2023年5月9日
受動喫煙の防止に関し、県、県民、保護者及び事業者の責務を明らかにするとともに、県民が受動喫煙を避けることができる環境を整備することにより、望まない受動喫煙を生じさせることのない社会の実現を目指すもの
(一)県の責務等
ア 県の責務
受動喫煙の防止等に関する総合的な施策の策定及び実施
イ 県民の責務
他人に受動喫煙を生じさせないこと等
ウ 保護者の責務
監護に係る未成年者の受動喫煙の防止
エ 事業者の責務
受動喫煙を防止するための環境整備及び県が実施する施策への協力
(二)喫煙可能室の設置の禁止等
既存特定飲食提供施設の管理権原者は、喫煙可能室を設置してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は喫煙可能室を設置することができる。
ア 従業員を雇用していない場合
イ 従業員を雇用しているときは、喫煙可能室を設置した既存特定飲食提供施設で勤務することについて、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める承諾を得た場合
(ア)喫煙可能室を新たに設置する場合
全ての従業員の承諾
(イ)喫煙可能室の設置後に従業員を新たに雇用する場合
当該従業員の承諾
(ウ)従業員に係る状況を知事に報告する場合
全ての従業員の承諾
(三)喫煙可能室設置の届出等
ア 喫煙可能室を設置した管理権原者は、速やかに知事に届け出る。
イ 届出をした管理権原者は、従業員に係る状況を知事に報告する。
(四)書類の保存
喫煙可能室を設置した既存特定飲食提供施設の管理権原者は、喫煙可能室を設置できることを証明する書類を備えて保存しなければならない。
(五)指導、助言、勧告、命令等
ア 指導及び助言
知事は、既存特定飲食提供施設の管理権原者等に対する望まない受動喫煙を防止するために必要な指導又は助言をすることができる。
イ 勧告、命令等
(ア)知事は、条例に違反して喫煙可能室を設置していると認めるときは、喫煙可能室の廃止を勧告することができる。
(イ)(ア)の勧告に期限内に従わなかったとき、知事は、その旨を公表することができる。
(ウ)(ア)の勧告に係る措置をとらなかったとき、知事は、期限を定めて措置をとるべきことを命令することができる。
ウ 立入検査等
知事は、立入検査等を行うことができる。
エ 罰則
命令、書類保存等に違反した者合は過料に処する
令和三年四月一日
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