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ページ番号:196957
掲載日:2023年5月9日
エスカレーターの安全な利用の促進に関し、県、県民及び関係事業者の責務を明らかにするとともに、エスカレーターの利用及び管理に関し必要な事項を定めることにより、エスカレーターの安全な利用を確保し、もって、県民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とするもの
(一)県の責務等
ア 県の責務
エスカレーターの安全な利用の促進に関する施策の実施
イ 県民の責務
エスカレータ―の安全な利用に関する理解と県及び関係事業者が実施する施策及び取組への協力
ウ 関係事業者の責務
エスカレーターの安全な利用に関する理解と県が実施する施策への協力
(二)利用者の義務
立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない。
(三)管理者の義務
利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない。
(四)管理者に対する指導等
知事は、エスカレーターの安全な利用の促進のために必要であると認めるときは、管理者に対し、周知に関し必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
令和三年十月一日
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