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ページ番号:220092
掲載日:2023年5月9日
性的指向及び性自認の多様性(以下「性の多様性」という。)を尊重した社会づくりに関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、性の多様性を尊重した社会づくりに関する取組を推進し、もって全ての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とするもの
(一)定義
ア 性的指向
自己の恋愛又は性的な関心の対象となる性別についての指向
イ 性自認
自己の性別についての認識
ウ パートナーシップ・ファミリーシップ
互いを人生のパートナー又は家族として尊重し、継続的に協力し合う関係
(二)基本理念
ア 性の多様性を尊重した社会づくりは、全ての人があらゆる場において性の多様性を尊重され、安心して生活できるよう、行われ
なければならない。
イ 性の多様性を尊重した社会づくりに当たっては、性の多様性に関する理解の増進、相談体制の整備及び暮らしやすい環境づくり
に関する取組が行われなければならない。
(三)差別的取扱い等の禁止
ア 性的指向又は性自認を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。
イ 性的指向又は性自認の表明に関して、強制し、又は禁止してはならない。
ウ 正当な理由なくアウティング(性的指向又は性自認に関して本人の意に反して本人が秘密にしていることを明かすこと)をして
はならない。
(四)県の責務
ア 基本理念にのっとり、性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施する。
イ 施策を実施するに当たっては、市町村、関係団体等と相互に連携を図る。
(五) 市町村への支援
県は、市町村が性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策を実施するため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行う。
(六)県民の責務
基本理念にのっとり、性の多様性に関する理解を深めるとともに、県が実施する性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策
に協力するよう努める。
(七)事業者の責務
基本理念にのっとり、性の多様性に関する理解を深め、その事業活動を行うに当たって性の多様性に配慮した取組を行うよう努 めるとともに、県が実施する性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策に協力するよう努める。
(八)主要な施策等
ア 基本計画の策定
イ 県が実施する事務事業における性の多様性への合理的な配慮
ウ パートナーシップ・ファミリーシップに関する制度の整備等
エ 啓発、教育
オ 人材の育成
カ 相談体制等の整備
キ 財政上の措置
公布の日
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