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掲載日:2024年5月27日
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質問の一覧
〈回答〉
一級河川の管理は、国土交通大臣が行なっています。河川法という法律上の概念は、一級河川に関して河川管理者と言った場合は「国土交通大臣」を指すこととなります。二級河川に関して言った場合は「都道府県知事」を指します。
このうち一級河川について、河川管理者の権限の一部を留保しつつ国土交通大臣が指定して都道府県知事に河川管理を行わせることができます。この場合、都道府県知事は一級河川に関する河川法上の権限の一部を有しているだけに過ぎませんが、俗に 「河川管理者」というときがあります。
埼玉県では、ほとんどの一級河川を都道府県知事が管理している状況にあり、こうした区間を「指定区間」と言います。「指定区間」と言った場合は、都道府県知事が管理している一級河川を指していることになります。
当事務所のホームページでも「指定区間」という言葉を使用していますので、念頭に置いていただければ幸いです。
なお、利根川のように国が直接管理している河川を「国直轄」「直轄区間」「大臣管理区間」という場合があります。
〈回答〉
埼玉県内において二級河川はありません。
二級河川は二級水系に属している河川ということになります。埼玉県には利根川水系と荒川水系がありますが、いずれも一級水系として指定されており、一級水系に属するもので河川法が適用される河川は一級河川となります。
近県ですと千葉県や茨城県のように海岸に接している場合は、二級水系が存在することがあります。
また、山梨県の本栖湖のように湖(閉鎖水域)が二級河川となっている例もあります。
〈回答〉
準用河川とは市町村長が河川法の規定を準用して管理している比較的重要性の高い水路ということができます。
河川法第100条に「準用河川」に関する規定があり、一級河川及び二級河川以外の水路で市町村長が準用河川に指定したものについては、河川法のうち二級河川に関する規定が準用されます。
「準用」とは、「ある事項に関する規定を他の類似事項について、必要な修正を加えつつあてはめること」ですので、河川法の条文を部分的に読み替えます。これにより応分の河川法の規制等が及びます。
準用河川の管理は市町村の自治事務と整理されていますので、準用河川の指定状況や規制がある場合の内容については、それぞれの市町村の河川担当部門に詳細を確認してください。
〈回答〉
河川法の許可申請は、埼玉県知事管理区間(「指定区間」)の場合、申請地を管轄する県土整備事務所長へ許可申請をしていただくこととなります。(※河川法第23条「水利使用許可申請」は県土整備事務所を経由して知事へ申請となります。)
大臣管理区間(国直轄)の場合は、国土交通省河川事務所(近傍では、利根川上流河川事務所、荒川上流河川事務所、江戸川河川事務所)の各出張所が窓口となります。
〈回答〉
水利使用とは、独占排他的に河川の水を利用することです。俗称「水利権」という言い方が一般的です。
河川法では河川の水を独占排他的に使用することを流水占用と定義し、法第23条の許可が必要な行為としています。簡単に言うと河川の水を独占排他的に利用するには許可が必要だということです。
河川管理者は、治水のみならず流水の正常な機能の維持や河川環境の整備と保全を図れるよう総合的に河川を管理する必要があります。流水の占用はこうした河川管理を損ねる可能性があります。したがって、流水占用は、新たにダムと造る等の水源措置を講じない限りは、基本的に許可されません。
〈回答〉
住宅等を建設しようとしている土地が河川の近くにある場合、その土地が河川保全区域に指定されている可能性があります。河川保全区域であるときは、河川法第55条の許可手続が必要となります。また、河川改修計画があるかどうかも確認してください。
なお、宅地建物取引業の規制を受ける取引においては、宅地建物取引業法第35条で「重要事項の説明等」として規定があり、宅地建物取引業施行令(以下「政令」という。)第3条第1項に具体的な内容が列記されています。河川法に関しては政令同条第1項第19号に、河川法第26条第1項(工作物の新築等の許可)、第27条第1項(土地の掘削等の許可)、第55条第1項(河川保全区域における行為の制限)、第57条第1項(河川予定地における行為の制限)、第58条の4第1項(河川保全立体区域における行為の制限)、第58条の6第1項(河川予定立体区域における行為の制限)が掲げられており、宅地建物取引業者は宅地建物取引士をしてこれらの事項を記載した書面(図面を必要とするときは図面)を交付して説明をさせなければならないとされています。
〈回答〉
埼玉県知事が管理している「指定区間」の河川に関する河川区域や河川保全区域は、申請地の所在する市町村を管轄する県土整備事務所(管理担当)で確認できます。
当事務所は、工事や草刈りなどの機能管理を担当している事務所ですので、これらの区域を確認することができません。
※河川保全区域とは、堤防等を守るために定められた区域です。
〈回答〉
河川区域における行為は、その内容によって河川法第24条、第26条等の許可を受けなければなりません。また、河川保全区域における行為も河川法第55条の許可が必要になる場合があります。
県土整備事務所(管理担当)で河川法の許可申請手続を受け付けています。許可申請をする前に河川法の規制内容を確認してください。また、申請に必要な様式等も県土整備事務所で確認することができます。
なお、当事務所では、中川、綾瀬川、元荒川、大落古利根川、倉松川、新方川、辰井川、大場川(中川、綾瀬川、大場川については国が直轄管理している部分を除きます。)に関して、河川の堤防等への影響などの技術的審査を担当しています。河川法の許可申請前に当事務所への相談もお受けしています。
手続の流れ
〈回答〉
当事務所の所掌している河川(担当河川参照)については、当事務所で確認できます。
来所する前に電話にてご連絡ください。(担当:調査担当又は工務担当)
〈回答〉
基本的には、県土整備事務所(管理担当)が対応します。
ただし、事業中(用地買収中や工事中)区間の場合は、当事務所(工務担当)の対応になります。
買収又は交換によって用地を取得しており、その際に隣接地との境界が確定しています。このため当事務所では原則として新たに境界確認をすることはなく、境界証明による対応(ワード:21KB)となりますので御注意願います。
〈回答〉
発見した場合の連絡は、県土整備事務所又は当事務所へ御連絡をお願いします。
現地を確認後、対処します。(場合によっては、所有者の確認等のため、対処に時間を要するときがあります。)
〈回答〉
発見した場合は、ただちに環境管理事務所へ連絡(市役所、県土整備事務所又は当事務所でも可)をお願いします。影響が広がらないようにするため、できるかぎり早めの連絡と、正確な場所の説明をご協力お願いします。
〈回答〉
今までの降雨では、浸透したり溜っていた雨水が、開発することにより浸透や溜ることなく、外へ流出してしまい河川への負担が大きくなります。これを防ぐために調整池などを設置します。雨水流出抑制対策と言います。
必要容量などの指導は県庁河川砂防課で確認できます。
県庁河川砂防課 048-824-2111(代表) ページの先頭へ戻る
〈回答〉
河川法による規制範囲外の行為等は、自由使用とされています。例えば、河川敷地を散歩する行為等は自由使用ということです。最近は、この自由使用の範囲で「河川でドローンを飛ばしたいが許可してもらえるか」という相談があります。特段、河川法としての許可の対象行為ではありません。ただし、万人が自由使用を主張すれば当然トラブルとなりますので、一定の秩序形成が必要となります。以下の点に御留意いただき、秩序ある河川の利用をお願い申し上げます。
1.他法令の規制を確認してください
ドローンの飛行については、航空法による規制が中核となります。
具体的には同法第132条、同法施行規則第236条、同条の2の規定において、次のような規制があります。
①150メートル以上の高さの区域
②空港等周辺の上空
③人口集中地区の上空
当管内では、河川敷地であっても③人口集中地区になっているところが大半です。航空法の問い合わせ先は、国土交通省航空局 無人航空機ヘルプデスク(03-4588-6457)へ、これらの規制があるのか確認してください。
2.河川区域内民有地の可能性
河川敷地はいろいろな歴史的背景があり、個人所有となっている土地があります。こうした土地に関しては、自由な使用はできません。それぞれの土地所有者から許可等を受ける必要があります。
3.苦情の可能性
河川敷地でドローンを飛ばすことについて、県民から苦情がある可能性が考えられます。その場合は、ドローンを飛行させることについて御遠慮いただくことがあります。
〈回答〉
「水防意識社会の再構築」を標榜して平成29年6月に県内63市町村、国土交通省他で「埼玉県管理河川の氾濫に関する減殺対策協議会」を構成し、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進することを目指しています。
この一環として県では水防法第14条の規定に基づき、県知事管理の18の河川について想定しうる最大規模の降雨による「想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域図」(Q&A(PDF:450KB))を作成しました。また、水防法に義務付けのない148の河川の区間についても、同趣旨の内容からなる「水害リスク情報図」も作成しました。
令和2年5月26日 埼玉県河川砂防課がこれを公表したところです。
当該区域図は県庁河川砂防課及び関係県土整備事務所で縦覧しています。また、上記リンクからデータをダウンロードすることができますので御利用ください。
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