トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 環境部 > 環境部の地域機関 > 越谷環境管理事務所 > 大気水質担当 > 化学物質排出把握管理促進法及び埼玉県生活環境保全条例(化学物質適正管理)
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掲載日:2023年8月14日
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「化学物質排出把握管理促進法」により定められた化学物質を取り扱う事業者のうち、対象業種、従業員数、取扱量等の要件を満たす事業者は、前年度の排出量及び移動量を報告する必要があります。
また、埼玉県では生活環境保全条例に基づき、化学物質排出把握管理促進法及び県で独自に定めた化学物質について一定の要件を満たす事業者は、前年度の取扱量を報告する必要があります。
詳細は大気環境課(化学物質の適正管理)ホームページをご覧ください。
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