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掲載日:2018年1月23日
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建物の新築や増改築に伴い浄化槽を設置する場合は、建築基準法に基づく建築確認申請を行ってください。また、浄化槽のみを設置する場合は、浄化槽法に基づき「浄化槽設置届出書」を提出してください。なお、建築確認申請書や設置届書を提出する際は、「浄化槽法定検査依頼書の写し」(手数料を支払済であることを証したもの)を添付する必要があります。
浄化槽の使用を開始したときは、浄化槽法に基づき使用開始の日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。
浄化槽管理者(使用者など)に変更があったときは、浄化槽法に基づき新たに管理者となった方が変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。
浄化槽の入替えや下水道接続に伴い既設の浄化槽を廃止するときは、浄化槽法に基づき使用を廃止した日から30日以内に「浄化槽廃止届出書」を提出してください。
(1)建築確認申請
埼玉県越谷建築安全センター、特定行政庁(越谷市、草加市)、限定特定行政庁(八潮市、三郷市、吉川市、松伏町)、指定確認検査機関
(2)浄化槽法に基づく届出・報告書
各市町(越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町)
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