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掲載日:2017年12月8日
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「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により、特定工場に対して公害防止統括者や公害防止管理者等の選任・届出が義務付けられています。これは、内部的な公害防止体制を整備し、もって公害の防止を目的とするものです。
また、埼玉県ではこれに加え生活環境保全条例によって、同法で対象にならない工場・事業場に対しても公害防止監督者や公害防止主任者等の選任・届出を義務付け、本制度の充実を図っています。
詳細は水環境課(公害防止組織制度について)ホームページをご覧ください。
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