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掲載日:2018年5月7日

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浄化槽の適正管理

浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装置で、微生物が活動しやすい環境を保つことが大切です。

そのために、浄化槽は正しく使用するとともに、定期的に保守点検、清掃及び法定検査を実施することが浄化槽法により義務づけられています。

1.保守点検

機器類の点検、調整及び簡単な修理を行なったり、害虫の駆除や消毒薬の補充などを行う作業で、浄化槽の規模や処理方式により点検の回数が定められています。

保守点検は、知事の登録(さいたま市、川越市、川口市及び越谷市は市長登録)を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。

2.清掃

浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや調整及び機器類を洗浄する作業で、年1回以上実施しなければなりません。
清掃は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。

3.法定検査

浄化槽が正常に機能していることを確認する検査です。法定検査は2種類あり、県が指定した指定検査機関で実施しています。

法定検査の種類

(1)設置後の水質に関する検査(7条検査)

設置された浄化槽が適正に施工され、機能していることを確認する検査で、使用開始後3か月を経過した日から5か月間に行なわなければなりません。

検査の結果、流入管の誤接続など施工上の問題が見つかった場合、瑕疵担保責任期間であれば工事施工業者に是正を要求できる場合がありますので、早めの受検をお勧めします。

(2)定期検査(11条検査)

保守点検や清掃が適正に行なわれ、浄化槽の機能が正常に発揮されているかを年1回確認する検査です。

指定検査機関

  • (一社)埼玉県環境検査研究協会
    〒330-0855さいたま市大宮区上小町1450-11(電話048-649-5151)
  • (一社)埼玉県浄化槽協会法定検査部
    〒360-0821深谷市田谷11(電話048-501-5707)

※越谷環境管理事務所管内の市町は(一社)埼玉県浄化槽協会が担当検査機関になります。

「検査手数料」

対象処理人員

設置後の水質に関する検査
(浄化槽法第7条)

定期検査
(浄化槽法第11条)

10人槽以下

13,000円

5,000円

11~20人槽

14,000円

7,000円

21~50人槽

16,000円

10,000円

51~300人槽

21,000円

13,000円

301~500人槽

23,000円

15,000円

501人槽以上

40,000円

32,000円

お問い合わせ

環境部 越谷環境管理事務所 大気水質担当

郵便番号343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番82号 埼玉県越谷合同庁舎

ファックス:048-966-5600

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