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掲載日:2018年1月19日

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ダイオキシン

「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、同法で定める規模以上の廃棄物焼却炉等は届出が義務付けられ、当該施設から排出される排出ガス、排出水には排出基準が適用されます。

詳細は大気環境課(工場・事業場の規制)ホームページをご覧ください。

届出書様式はこちら

お問い合わせ

環境部 越谷環境管理事務所 大気水質担当

郵便番号343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番82号 埼玉県越谷合同庁舎

ファックス:048-966-5600

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