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掲載日:2024年8月13日
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「土壌汚染対策法」では、同法の施行日(平成15年2月15日)以降に「水質汚濁防止法」に定める有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合などに、その土地の土壌の汚染状況を調査し、その結果を知事に報告するよう定めています。
また、次のような場合は届出が必要です。
詳細は水環境課(土壌汚染対策法について)ホームページをご覧ください。
特定有害物質取扱事業者は、事業所の廃止や建物を除却する場合などに、敷地の土壌汚染の状況を調査し、その結果を知事に報告するよう定めています。
また、3000平方メートル以上の土地を改変する場合は、土地の履歴を調査し、知事に報告しなければなりません。
詳細は水環境課ホームページをご覧ください。
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