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掲載日:2024年2月9日
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「埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例」の規定により、埼玉県内(さいたま市、川越市、川口市及び越谷市を除く)で浄化槽保守点検業を営もうとする方は、埼玉県知事の登録を受けなければなりません。また、さいたま市、川越市、川口市及び越谷市において浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、各市の条例に基づき市長の登録を受ける必要があります。
なお、登録期限は登録日から5年と定められており、期限満了日までに更新手続を行なわないと登録は効力を失いますので、期限には十分注意してください。
川口市において浄化槽保守点検業を営む方へ
川口市の中核市への移行により、平成30年4月1日から、川口市において浄化槽保守点検業を営もうとする方は、川口市の条例に基づき川口市長の登録を受ける必要があります。
なお、平成30年3月31日までに、川口市において浄化槽保守点検業を営む旨の埼玉県知事の登録を受けた方は、その登録の期限までは、川口市における登録は有効です。
新たに登録を受ける場合、又は更新の登録を受ける場合は、申請の手続が必要になります。
No. |
提出書類 |
備考 |
---|---|---|
1 |
浄化槽保守点検業者登録申請書(様式第1号) |
第1面~第4面 |
2 |
誓約書(様式第2号) |
法人の場合は、本文の修正が必要です |
3 |
器具明細書(様式第3号) |
営業所ごとに別葉とし、必ず器具の写真を添付してください |
4 |
浄化槽清掃業者名簿(様式第4号) |
名称等は最新のものを記載してください |
5 |
浄化槽保守点検業務従事者名簿(様式第5号) |
浄化槽管理士以外の従事者を記載してください |
6 |
浄化槽管理士免状の写し |
縮小コピーでも可 |
7 |
登記事項証明書又は住民票の抄本 |
法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票抄本(いずれも発行後3カ月以内のもの) |
8 |
営業所の案内図 |
最寄りの駅など目印となるものを明記してください |
9 |
浄化槽保守点検カードの様式 |
処理方式・人槽別の様式 |
10 | 浄化槽管理士研修の修了証の写し | 更新登録の時のみ |
申請様式は、水環境課ホームページから、ダウンロードしてください。
区分 |
住所等 |
提出先 |
---|---|---|
法人 |
県内 |
本店所在地(住所)を管轄する環境管理事務所 |
県外 |
県内の主たる営業所を管轄する環境管理事務所 |
|
個人 |
県内 |
申請者本人の住所を管轄する環境管理事務所 |
県外 |
県内の主たる営業所を管轄する環境管理事務所 |
次に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に浄化槽保守点検業者変更届出書(様式第6号)を提出しなければなりません。
(届出様式は、水環境課ホームページからダウンロードできます。)
No. |
変更事項 |
添付書類 |
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1 |
氏名又は名称、住所 |
登記事項証明書注1又は住民票抄本 |
2 |
法人の代表者 |
|
3 |
法人の役員 |
|
4 |
営業所の名称又は所在地 |
様式第1号第3面・案内図(所在地変更の場合) |
5 |
新たに営業所を設けた場合 |
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6 |
新たに営業区域を設けた場合 |
|
7 |
新たに浄化槽管理士を置いた場合 |
|
注1変更前後の内容が確認できるもの。
注2新役員がいない場合は不要。
次のような事由に該当することとなった場合、その日から30日以内に浄化槽保守点検業者廃業等届出書(様式第8号)を提出しなければなりません。(届出様式は、水環境課ホームページからダウンロードできます。)
No. |
該当事由 |
届出義務者 |
---|---|---|
1 |
死亡した場合(個人) |
その相続人 |
2 |
法人が合併により消滅した場合 |
その役員であった者 |
3 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 |
その破産管財人 |
4 |
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 |
その清算人 |
5 |
浄化槽保守点検業を廃止した場合 |
浄化槽保守点検業者であった個人又は法人の役員 |
登録申請を行なった環境管理事務所
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