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掲載日:2023年2月22日
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インターネット等の通信販売で、定期購入の契約とは把握していたが、「いつでも解約できる」とあったので、安価な初回だけの購入でも良いのだろうと思い注文したところ、2回目からは思いがけず高額になると分かり、解約したいが解約対応期間が短い、業者と連絡が取れないなどの相談が後を絶ちません。
令和4年6月に施行された改正特定商取引法により、販売業者は「注文の最終確認画面に、消費者が一目見て契約内容が分かるよう分量や価格、解約方法などの契約事項を表示すること」が義務付けられました(詳しくは、消費者庁の「通信販売の申込段階における表示についてのガイドライン」を参照)。しかし、現在も内容が不十分な販売サイトが見受けられます。
他方で、消費者の意識の改善も求められます。通信販売にクーリング・オフはなく、解約は事業者が定めた特約に従うことになります。規約や注文内容の確認が重要なのですが、「見ていなかった」というケースが多く見られます。また、販売業者に解約等を交渉する際に、販売サイト等の記載事項を検証する場合がありますが、ウェブサイトは書き換えたり、同じURLでも閲覧する人の年齢や性別等に合わせて表示内容を変えたりできます。消費者は、自分が注文した時のサイト画面を再現できるようにするなど、トラブルに備えることが大切です。
困ったときは、消費生活センターに相談してください。
全国共通の電話番号である「188番(いやや)」へお掛けください。
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「インターネット通販を利用する際には、最終確認画面をスクリーンショットしましょう!」(サイト内)
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