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掲載日:2024年8月27日

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まさか!子どものオンラインゲーム無断課金に注意

【事例1】
小学生の子どもに学習用としてタブレットを与え、親のスマホと同じアカウントで使用させていたところ、子どもが無断でゲーム課金をしていた。アカウントには親のクレジットカードの情報を登録していた。

【事例2】
親の古いスマホを小学生の子どもに与えたところ、50万円もゲーム課金していた。スマホには親のアカウントでクレジットカードの情報を登録していた。課金するにはパスワードを設定していたが、子どもが顔認証を設定していた。

【事例3】
通信事業者から「キャリア決済が上限の10万円に達した」と連絡があり、調べると中学生の子どもが自分のスマホで何度もゲーム課金をしていた。クレジットカードの登録はしていないので、課金できるとは思っていなかった。

イラスト:子供が勝手にオンラインゲームに課金していて高額請求に驚く母親


子どもが保護者に無断でオンラインゲームの課金をし、高額な請求を受けるトラブルは依然として増加傾向にあります。

オンラインゲームの課金の多くは、スマートフォンのアカウントに事前登録された決済方法(クレジットカードやキャリア決済など)で行われます。こうした保護者のアカウントが使える(ログインした)状態の端末を子どもに貸与し、無断で課金されたケース、或いは親がパスワードや指紋・顔認証などを設定していたものの、子どもが勝手にパスワード変更や追加の認証をしていたケースもあります。

また、スマートフォンの通信契約をすると、キャリア決済は自動的に利用できるようになります。この場合、事前の決済登録を経ずに課金できてしまうので、注意が必要です。

消費者へのアドバイス

  1. 保護者(親、祖父母、親戚など)の端末を子どもに使わせる場合は、アカウントを使えない(ログオフした)状態にしましょう。
  2. 子ども用として端末を与える場合、子ども専用のアカウントを作り、保護者のアカウントで「ペアレンタルコントロール」を利用して管理しましょう。
  3. 未成年者が保護者の同意なく課金をした場合は、未成年者契約の取消しが可能な場合がありますが、保護者のアカウントで課金していた場合、「子どもが使った」という証明が難しいことがあります。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号へおかけください。(消費者ホットライン「188」又は県の消費生活相談窓口(サイト内))。
下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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