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掲載日:2020年6月25日

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不用品回収サービス 無許可業者に依頼しないで!

【事例】

処分したい折り畳みベッドや本棚などが自宅にある。先日、自宅まで来て不用品の回収を無料で請け負うという業者のチラシが郵便受けに投函されていたので、依頼しようかと思っている。注意する点はあるか。

イラスト:不用品回収サービス

引っ越し、遺品整理、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛生活で家庭内の片づけに時間を費やすなどし、大量の粗大ごみが出ることがあります。

処分する際、不用品回収業者に自宅まで来てもらえば手間が省ける等の利点がある一方で、インターネットやチラシ、巡回などで無料・格安料金での回収・処分をうたう業者に依頼したところ、作業後に料金を加算され高額な請求をされた、広告に「トラックに積み放題〇千円」とあり見積もりを依頼したところ、予想をはるかに超えた高額料金を提示されたが断り切れなかった、解約料が高額といった相談が寄せられています。

事業者が家庭からの粗大ごみを回収するには、市町村の「一般廃棄物収集運搬業」の許可や、市町村からの一般廃棄物運搬の委託が必要です。

「産業廃棄物収集運搬業」や「古物商」の許可では家庭からのごみの回収(収集運搬)をしてはならないとされています。

不用品回収サービスに関するトラブルは、無許可業者(一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていない業者)に依頼(契約)した場合に多く見られるので、無許可業者に依頼しないことが大切です。

消費者へのアドバイス

  1. 家庭からの粗大ごみ・廃家電などの不用品を出す場合、処理の方法については、まずはお住いの市町村に確認しましょう。そのうえで、回収を事業者に依頼する場合は、必ずお住いの市町村の「一般廃棄物収集運搬業許可」を受けている事業者にしましょう。
  2. 契約前に料金、作業内容、事業者の名称・連絡先、解約料等を確認しましょう。
  3. 領収書や明細をもらっておきましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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