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掲載日:2019年4月1日
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【事例1】
8年間住んだ賃貸アパートを退去した。入居時の敷金礼金はなしだった。先日、精算の書類が届き、天井と壁のクロス張替、床フローリング張り、ユニットバス内排水口蓋ひび割れ交換など28万円となっていた。普通に暮らしていたつもりなので納得がいかない。
【事例2】
4年半住んだ賃貸マンションを退去した。敷金は2か月分を預けていた。管理会社と退去時の立ち合いを行なった際、壁の穴やクロスの破れ、クッションフロアの傷、襖の穴等を指摘された。先日、原状回復の精算書が届き総額40万円ほど請求された。高額なので納得がいかない。
賃貸住宅に入居時に収める敷金は、借主が家賃を滞納したり、故意や不注意によって生じた汚損や破損があった場合の修繕費用を差し引いて、借主に返還するものと考えられています。一方で、賃貸物件では、退去時に高額な原状回復費用を請求されるなど、貸主との間でトラブルが起きています。
国土交通省では、原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決のため、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を出しています。ガイドラインであるため法律的な強制力はありませんが、通常使用による損耗等を除く等、原状回復の考え方が参考になります。
参照:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(国土交通省)
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