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掲載日:2021年12月27日

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くらしのレスキューサービスでのトラブルに注意!~水回りの修理、鍵開けなどの依頼は慎重にしましょう~

【事例1】
トイレの水が流れなくなり、慌ててネットで修理業者を調べ、「基本料金数百円〜」と広告に書いてある業者に電話をすると、作業員が来た。作業員は、便器やその周辺を見て、水を流したり、何か作業をしていたが、詰まりは解消しなかった。「便器を外して確認する必要がある。作業料は2万円です」と言うので依頼した。すると今度は、「便器を外したが原因が分からない。高圧洗浄して流すしかない。料金は14万円です」と言われ、高いと思ったがトイレが使えないのは困るので了承した。
結局、出張費等を含めて総額25万円を請求された。広告の金額と差がありすぎて、納得いかない。

【事例2】 
夜遅くにシャワーが使えなくなり、「24時間対応」と書かれているマグネット広告の業者に、修理に来てほしいと電話をした。値段については広告に「1000円引き」とある以外に記載はなかった。来訪した業者から「蛇口内部が壊れているが、部品を調達できないので、シャワーシステム自体を取り換えましょう」と言われ承諾した。ついでに水漏れする洗面所も見てもらうと「蛇口交換した方が良い。あと、築年数の経っているお宅なので、高圧洗浄と配管の取り換えもしましょう」と勧誘され、総額30万円ほどになったが了承してしまった。今になって高額な気がしてきた。

【事例3】
玄関ドアに差し込んだ鍵が抜けなくなってしまい、ネットで、『最短5分』『修理2,000円~』とあった業者に電話をした。費用はどのくらいかかるかと聞いたところ、「現場に行ってみないとわからない。」と言われたが、急いでいたので来てもらうことにした。その際に出張料の説明はなかった。業者が来てから、鍵抜き代一律6万8,000円のほか出張料4,000円がかかると言われた。電話で問合せた時に一律の代金と出張料を言ってくれれば頼まなかった。

イラスト:くらしのレスキュー

 

水回りなどの生活に密接した箇所の修理は緊急の場合が多く、消費者は慌てて、ネットや郵便受けに投函されていたマグネット式広告等を見て修理を依頼してしまいがちです。
業者の説明不足や消費者の確認不足などからトラブルになるケースがみられます。24時間の即応サービスは確かに便利ですが、中には「この方法では解消しなかったので、次はこの作業をしましょう」と次々に作業などを提案し、最終的に高額な費用を請求する業者、「高額な作業が必要」「交換が必要」等の事実と異なることを言い、高額な品物を売りつける業者もいます。

消費者へのアドバイス

  1. 電話で申し込む際には、出張料、点検料など修繕費用の概算を確認しましょう。修理をしなくても、出張料はかかります。夜間は昼間よりも高額となるケースもあります。
  2. 業者が点検し故障の原因が分かったら、修理費の見積もりを書面で出してもらいましょう。
  3. 提示された工事内容や見積額に納得できない場合には、すぐに工事を頼まず、別の業者からも見積もりを取り、比較検討してください。

自分でできることもあります

  • トイレ詰まりは、市販のラバーカップを使って簡単に直せることもあります。業者を呼ぶ前に一度試してみるとよいでしょう。
  • 水漏れの応急処置をする場合は、止水栓を閉めましょう。

クーリング・オフについて

通常、広告等を見て自分から契約したいと事業者に来訪要請をして結んだ契約は、原則としてクーリング・オフはできません。
しかし、業者を自宅に呼んで結んだ契約でも、以下のようなクーリングオフが可能な場合があります。

  • 広告に記載された商品やサービスについて訪問要請したが、訪問してきた業者に広告とは別の商品・サービス等を勧誘されて契約した場合
    例:トイレが詰まったので見積りを依頼したのに、事業者の訪問時に新品便器との全面取替えを勧誘され、契約した場合
    例:水栓の水漏れの修理を依頼したのに、事業者の訪問時に台所全体の大規模リフォームを勧誘され、契約した場合
  • 消費者がもともと高額な代金を伴う契約を結ぶ意思を持っていなかったといえる場合
    例:修理300円~という広告を見て業者を呼んだのに、次々と作業や物品購入を迫られ、実際は合計40万円もする請求を受けた

チラシやサイト広告のスクリーンショット、マグネット広告などを保管しておきましょう。また、「自分(業者)はお客さん(消費者)に呼ばれて来たんだからクーリング・オフはできないですよ」「きちんと修理したんですから請求額を払ってください」と言われても、諦めずに消費生活センターへ相談してください。

参考:消費者庁「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」より
法第26条第6項第1号関係:「その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者」(別ウィンドウで開きます)

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