トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県民生活部 > 県民生活部の地域機関 > 消費生活支援センター > 相談事例・年報 > 相談事例 > 住む > くらしのレスキューサービスでのトラブルに注意!~水回りの修理、鍵開けなどの依頼は慎重にしましょう~
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掲載日:2021年12月27日
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【事例1】
トイレの水が流れなくなり、慌ててネットで修理業者を調べ、「基本料金数百円〜」と広告に書いてある業者に電話をすると、作業員が来た。作業員は、便器やその周辺を見て、水を流したり、何か作業をしていたが、詰まりは解消しなかった。「便器を外して確認する必要がある。作業料は2万円です」と言うので依頼した。すると今度は、「便器を外したが原因が分からない。高圧洗浄して流すしかない。料金は14万円です」と言われ、高いと思ったがトイレが使えないのは困るので了承した。
結局、出張費等を含めて総額25万円を請求された。広告の金額と差がありすぎて、納得いかない。
【事例2】
夜遅くにシャワーが使えなくなり、「24時間対応」と書かれているマグネット広告の業者に、修理に来てほしいと電話をした。値段については広告に「1000円引き」とある以外に記載はなかった。来訪した業者から「蛇口内部が壊れているが、部品を調達できないので、シャワーシステム自体を取り換えましょう」と言われ承諾した。ついでに水漏れする洗面所も見てもらうと「蛇口交換した方が良い。あと、築年数の経っているお宅なので、高圧洗浄と配管の取り換えもしましょう」と勧誘され、総額30万円ほどになったが了承してしまった。今になって高額な気がしてきた。
【事例3】
玄関ドアに差し込んだ鍵が抜けなくなってしまい、ネットで、『最短5分』『修理2,000円~』とあった業者に電話をした。費用はどのくらいかかるかと聞いたところ、「現場に行ってみないとわからない。」と言われたが、急いでいたので来てもらうことにした。その際に出張料の説明はなかった。業者が来てから、鍵抜き代一律6万8,000円のほか出張料4,000円がかかると言われた。電話で問合せた時に一律の代金と出張料を言ってくれれば頼まなかった。
水回りなどの生活に密接した箇所の修理は緊急の場合が多く、消費者は慌てて、ネットや郵便受けに投函されていたマグネット式広告等を見て修理を依頼してしまいがちです。
業者の説明不足や消費者の確認不足などからトラブルになるケースがみられます。24時間の即応サービスは確かに便利ですが、中には「この方法では解消しなかったので、次はこの作業をしましょう」と次々に作業などを提案し、最終的に高額な費用を請求する業者、「高額な作業が必要」「交換が必要」等の事実と異なることを言い、高額な品物を売りつける業者もいます。
通常、広告等を見て自分から契約したいと事業者に来訪要請をして結んだ契約は、原則としてクーリング・オフはできません。
しかし、業者を自宅に呼んで結んだ契約でも、以下のようなクーリングオフが可能な場合があります。
チラシやサイト広告のスクリーンショット、マグネット広告などを保管しておきましょう。また、「自分(業者)はお客さん(消費者)に呼ばれて来たんだからクーリング・オフはできないですよ」「きちんと修理したんですから請求額を払ってください」と言われても、諦めずに消費生活センターへ相談してください。
参考:消費者庁「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」より
法第26条第6項第1号関係:「その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者」(別ウィンドウで開きます)
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