トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県民生活部 > 県民生活部の地域機関 > 消費生活支援センター > 相談事例・年報 > 相談事例 > 住む > 「保険金が使えます」という住宅修理サービスの契約トラブルに注意しましょう!!
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掲載日:2019年4月1日
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【事例】
「近所で屋根工事をしていたら、お宅の屋根瓦が落ちそうになっているのが見えた。無料で点検してあげます。」と業者が訪問してきた。点検してもらったところ、「瓦がかなりずれている。このままにしておくと雨漏りする危険があるので、至急、修理が必要です。今回の屋根の瓦のずれは、先日の台風で生じたものなので、損害保険から保険金が支払われ、少額の自己負担で修理できます。」と言われたので、急いで契約した。
後日、工事代として150万円の見積書をもらったが、保険金は30万円しか支払われないことが分かった。120万円も自己負担できないので工事のキャンセルを申し出ると、「解約料として保険金の30%をもらう。契約書に書いてある」と言われた。
業者が「無料で屋根を点検します」と訪問し、点検後に「すぐに修理が必要です。損害保険を使って、ほぼ自己負担なしで修理ができます」などと「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が増えています。保険金ですべての住宅修理ができるわけではありません。
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