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掲載日:2019年4月1日

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「保険金が使えます」という住宅修理サービスの契約トラブルに注意しましょう!!

【事例】
「近所で屋根工事をしていたら、お宅の屋根瓦が落ちそうになっているのが見えた。無料で点検してあげます。」と業者が訪問してきた。点検してもらったところ、「瓦がかなりずれている。このままにしておくと雨漏りする危険があるので、至急、修理が必要です。今回の屋根の瓦のずれは、先日の台風で生じたものなので、損害保険から保険金が支払われ、少額の自己負担で修理できます。」と言われたので、急いで契約した。
後日、工事代として150万円の見積書をもらったが、保険金は30万円しか支払われないことが分かった。120万円も自己負担できないので工事のキャンセルを申し出ると、「解約料として保険金の30%をもらう。契約書に書いてある」と言われた。

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業者が「無料で屋根を点検します」と訪問し、点検後に「すぐに修理が必要です。損害保険を使って、ほぼ自己負担なしで修理ができます」などと「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が増えています。保険金ですべての住宅修理ができるわけではありません。

消費者へのアドバイス

  1. 「無料だから」「ついでに他の箇所もサービスで点検する」と言われても必要のない点検は安易に依頼しないよう気を付けましょう。また、「保険金で安く修理ができる」「今日中に契約するとさらに割引する」「保険申請を代行するので、すぐに修理を」などと契約を急かされても、すぐには契約せず、複数の事業者から見積もりを取り、慎重に比較・検討しましょう。
  2. 勧誘を受けた時点では、「保険金が支払われる」とは決まっていません。保険金が支払われるかどうかは、損害発生の原因や保険契約の内容によります。また、保険金が支払われたとしてもごく少額の場合もありますので、契約する前に、ご自身が加入している保険会社や代理店に保険契約の内容についてよく確認しましょう。
  3. 訪問販売による契約は、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であれば、契約を無条件で解約できる「クーリング・オフ」が可能となります。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
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県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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