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掲載日:2024年10月28日

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「無料点検」だけでは終わらなかった!不安をあおり、新しい給湯器を購入させる手口に注意

【事例1】
「給湯器の点検に明日伺います」と見知らぬ業者A社から電話があった。使用中のガス給湯器は、ガス供給業者B社が販売・設置したものだったので、B社に問合せたところ、A社に点検を依頼していないとのことだった。

【事例2】
突然「給湯器の点検をする」と自宅に業者が来た。契約中のガス供給業者ではなかった。点検後、業者から給湯器が古く交換時期だと説明され、給湯器の交換工事の契約をしたが、家族に高額だと言われて工事を止めたくなった。

イラスト:点検商法で給湯器の交換契約をあおられるシニア女性


電話や突然の訪問で「給湯器を無料で点検する」と誘い、「古い製品を使い続けると火災が起きる」などと不安をあおり、新しい給湯器の購入や設置工事の契約を迫る業者にご注意ください。ガス給湯器の他にも電気温水器、屋根、分電盤、床下(シロアリ)等の無料点検をきっかけとする事例もあります。

ガス小売事業者には4年に1度以上、無料の「ガス設備定期保安点検」を行う義務がありますが、消費者には契約中の事業者(もしくは委託された事業者)から事前に訪問予定日時等を記載した案内チラシが配布されます。また、この法定点検では給湯器だけではなく、ガスコンロなどの他の設備も点検します。

消費者へのアドバイス

  1. 突然の電話や訪問で給湯器などの無料点検を持ちかけられても、安易に点検を受けないようにしましょう。
  2. 寒くなる前に、まずは自分で給湯器の状態を確認してみましょう。
    確認のポイント
    • 給湯器の外装に錆や変形などの異変はないか。
    • 機器から水漏れはしていないか。
    • 異臭や異音はしないか。
      いずれかに該当する場合は使用を中止し、販売店やメーカーに連絡しましょう(保証期間後の点検や修理は有料です)。
      また、給湯器は長期間の使用により重大な事故が起こる可能性があるので、国や業界団体では10年を目安に、販売店やメーカーによる点検(有料)・交換を推奨しています。
  3. 契約してしまっても、クーリング・オフができる場合があります。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号へおかけください。(県の消費生活相談窓口 または 消費者ホットライン 188)

以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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