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掲載日:2019年4月1日

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害獣の駆除を事業者に依頼するときの注意点

【事例】
自宅の屋根裏にねずみがいると思い、インターネットで見つけた害獣駆除業者に電話し、見積もりのための訪問を依頼した。業者は調査後、ネズミではなく、ハクビシンの足跡や糞があると言った。見積もりは、燻煙処理、屋根裏への侵入忌避剤、断熱材撤去・処分、消毒、侵入口修繕等で200万円となったが、その場で発注書に署名・押印を求められ、自分も早く何とかしたいという思いもあり契約してしまった。
その後、役所に相談したところ、駆除業者の団体を紹介され、数社に問合せしたところ相場が20~30万円と知った。解約したい。

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ハクビシンやネズミの他、イノシシ、アライグマ、蜂といった害獣・害虫駆除に専門的な知識や技術が必要な場合、消費者自身で対処することが難しく、専門の事業者に依頼することがあります。
しかし、インターネットで探した専門業者に依頼したところ「高額な金額を要求された」「何かと追加料金を請求される」「キャンセルに応じてくれない」「ついでに屋根工事を契約させられた」などの相談が増えています。

消費者へのアドバイス

  1. 複数社から見積もりをとり、サービス内容や料金を十分に検討しましよう。
    また、見積もりを取るのに料金が発生するのかも、あらかじめ確認しましょう。
  2. 広告の表示や電話で説明された料金を鵜呑みにしないようにしましょう。
    現場の状況に応じて料金が変わるのか、追加料金が発生する可能性があるのか、キャンセル料や保証はどうなっているかなど、契約前に確認しましょう。
  3. 契約を急がされたり、自身が焦っていても安易に契約しないようにしましょう。
    契約内容やサービス内容に納得できない場合や不要な勧誘はきっぱり断りましょう。
  4. 訪問販売で契約した場合は、クーリング・オフができる場合があります。

害獣・害虫の駆除といっても勝手に捕獲等をしてはいけない生物もいます。例えばハクビシンは鳥獣保護管理法、アライグマは外来生物法の規制を受けます。駆除方法や助成制度、駆除事業者や団体の紹介などの相談窓口を設けている市町村役場もありますので、まずは居住地の市町村役場で確認するとよいでしょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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