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掲載日:2023年10月27日
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埼玉県では、県営住宅の集会所を活用して、県営住宅に入居している子供を含む地域の子供たちが安心して過ごせる場を提供する、子供の居場所づくりの運営を行う団体(以下「運営団体」という。)を募集しています。
※募集の詳細は、募集要項(ワード:27KB)をご確認ください。
子供の居場所づくりのために、その活動場所として県営住宅の集会所を利用できます。
集会所を使用する日時や頻度、利用方法などの詳細については、集会所を管理する自治会と協議して決めていただきます。
県内市町村(実施可能な場所については、実施場所の例(エクセル:26KB)を参考にしてください。)
5団体程度(県営住宅集会所5カ所程度) 応募順
1年間 (延長を認める)
床面積 |
50平方メートル ~ 100平方メートル程度 |
主な設備例 |
玄関、ホール、トイレ、手洗い場、エアコン |
主な備品例 |
机(折り畳み式)、いす(折り畳みパイプ式) |
※ 冷蔵・冷凍・厨房設備は基本的にありません。
※集会所の使用料は無料ですが、使用に伴う光熱水費等の費用は、運営団体の負担となります。
※埼玉県県営住宅集会室管理要綱(PDF:65KB)及び自治会のルールに基づき利用いただきます。
以下の提出書類を、埼玉県都市整備部住宅課へ電子メールで提出してください。
(1)提出書類
(2)提出先
埼玉県都市整備部住宅課 県営住宅管理担当
(1) 「県営住宅集会所における子供の居場所づくりに係る基本事項」(ワード:24KB)を熟知の上、応募してください。
(2) 応募のあった地域の県営住宅の自治会と県が、集会所の活用について協議します。
(所要期間は、1~2か月程度をお見込みください。また、年度末や年度当初は自治会役員の異動があるため、さらに時間を要する場合があります。)
(3)自治会と県とのの協議が整った後、改めて、応募者と自治会で集会所の利用方法や運営開始時期、開催頻度、光熱水費の負担などの詳細を協議していただき、両者が合意した場合に運営が開始できます。
(4)諸条件が折り合わない場合は、運営できません。
(5)運営開始後は、埼玉県からの求めに応じて運営報告書を提出して頂きます。
【 運営開始時には以下の書類の提出が必要になります。】
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