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掲載日:2024年12月3日

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無人航空機を利用した農薬等の空中散布を実施する方へ

 無人航空機を利用した空中散布の実施について

無人航空機を利用し、空中から農薬等の散布を行う場合は、無人航空機を利用した空中散布事業の実施について(以下、実施について)や関連法令等を遵守して危被害防止に万全を期してください。

 無人航空機を利用した空中散布事業の実施について(PDF:149KB)(埼玉県)

【参考】

 無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(PDF:331KB)(農林水産省)

 無人マルチローター(ドローン)による農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(PDF:272KB)(農林水産省)

(以下、安全ガイドライン)

 空中散布の届出

空中散布計画書(実施について第4の1)

実施主体は、翌年度の空中散布計画書を毎年度3月10日までに提出してください。

計画の変更や散布内容の詳細が決定した場合は、空中散布を実施する月の前月末までに、速やかに提出してください。

実績報告書(実施について第4の2)

実施主体は、空中散布を実施した場合は、実績報告書を実施後1か月以内に提出してください。

 様式

(1)別紙様式1(ワード:20KB)

(2)別記様式1、2(エクセル:32KB)

【お願い】

・空中散布実施区域の周辺に学校、保育園、病院等の公共施設や家屋、蜜蜂の巣箱等がある場合には、必要に応じて情報提供を行うなど周辺環境等への影響に十分配慮してください。

・無人マルチローター(ドローン)については、安全ガイドラインに空中散布計画書及び実績報告書に関する記述はありませんが、空中散布事業の安全性の確保や適正な推進を図るため、情報提供について御協力をお願いします。危被害防止のため、関係機関等へ共有させていただきます。

事故報告書

実施主体は、安全ガイドライン第3の1に定められた事故が発生した場合は、事故報告書を速やかに農産物安全課及び植物防疫協会に提出してください。

安全ガイドライン第3の1の(2)に該当するような特に重大な事故が発生した場合は、直ちに東京航空局保安部運用課(TEL03-6685-8005)又は東京空港事務所(TEL03-5757-3022(平日)、03-5756-1531(夜間・休日※緊急の場合に限る))にも事故報告書を提出してください。

なお、東京航空局保安部運用課又は東京空港事務所に事故報告書の提出を行なった場合は、速やかに農産物安全課及び植物防疫協会にその旨を連絡してください。

 

 様式

(1)別紙様式3(ワード:20KB)

(2)別記様式3(エクセル:21KB)

 

 

【提出先】

一般社団法人埼玉県植物防疫協会

郵便番号330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目340番地(埼玉県農業共済会館)

電話:048-645-2226

ファックス:048-645-2144

※電子メールによる提出を希望する場合は、下記の担当へお問い合わせください。

関連情報

無人航空機(無人ヘリコプター等)による農薬等の空中散布に関する情報(農林水産省)

農林水産航空事業(一般社団法人農林水産航空協会)

 

お問い合わせ

農林部 農産物安全課 農薬・植物防疫担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4832

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