トップページ > しごと・産業 > 農業 > 技術支援 > 農薬・植物防疫 > 住宅地等における農薬使用について

ページ番号:3026

掲載日:2024年6月14日

ここから本文です。

住宅地等における農薬使用について

農薬は、農産物などの病気や害虫の防除において有効な手段であり、適切に使用すれば安全な資材です。

しかし、周囲に飛散することで、人の健康(化学物質に対する感受性の高い方)などに影響を及ぼす場合があります。

学校や保育所、住宅地及びその周辺での病害虫や雑草の防除は、まず「農薬を使用しない方法」を考えましょう。

病害虫や雑草の発生状況から、やむを得ず農薬を使用する場合には、「最大限の配慮と細心の注意」をお願いします。

農薬を使用する場合に配慮すること

状況に応じた適切な防除を。

病害虫や被害発生の早期発見に努め、発生状況に応じた適切な防除を行いましょう。

病害虫が発生していないのに、定期的に農薬を散布するのはやめましょう。

農薬を使用しない方法を。

害虫を捕殺する、被害を受けた枝や葉を切り取る、虫が寄りつかないように網をかけるなど、農薬を使わなくてもできる防除を優先して行いましょう。

農薬は散布以外の方法を。

誘殺、塗布、樹幹注入、粒剤使用など、散布以外の方法を検討しましょう。

農薬散布は最大限の配慮と細心の注意を。

やむを得ず農薬を散布する場合は最小限の範囲に留めましょう。また、無風か風が弱い時、早朝に行うなど、天候や時間帯を選んで行いましょう。

特に、近くに学校や通学路がある場合には、子どもに影響が出ないように注意しましょう。

事前に十分な周知を。

農薬を散布する場合には、散布日時や使用する農薬などを、あらかじめ、周囲に住んでいる方や近くを通行する人に看板などで十分伝えましょう。近隣に学校や通学路がある場合は、学校や保護者にも周知してください。

また、散布中や散布後も看板やコーンを配置して、散布区域に人が入らないようにしましょう。

通知

住宅地における農薬使用について(平成25年4月26日付25消安第175号・環水大土発第130426号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知)通知本文(PDF:140KB)

参考

お問い合わせ

農林部 農産物安全課 農薬・植物防疫担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4832

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?