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掲載日:2024年12月3日
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農薬取締法は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農業生産の安定、国民の健康の保護、並びに国民の生活環境の保全に役立つことを目的としています。
法人、個人、農家、一般のかたを問わず、すべての農薬製造・輸入・販売・使用者が対象となっています。
農薬の安全性の一層の向上を図るため、平成30年12月1日(一部令和2年4月1日)から改正農薬取締法が施行されました。
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