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掲載日:2024年10月9日

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農薬は適正に使用しましょう!

農薬は病害虫の防除に有効な資材ですが、使い方を誤ると人や環境に影響を及ぼす恐れがあります。

農薬を使用する方も販売する方も次の点について注意し、農薬による事故等を防ぎましょう!

トピック】

農薬を使用する皆さんへ

農薬のラベルを良く確認してから使いましょう!

農薬を使用する際は、農薬のラベルや袋に表示されている使用基準や使用上の注意事項を必ず確認してから使いましょう。

ラベル等に表示されている『適用作物』『使用量、希釈倍数』『使用時期』『有効成分ごとの総使用回数』は必ず守らなければなりません。

また、使用した状況は、必ず記録しておきましょう。農産物の安全性を保証する重要な資料となります。

農薬の容器に登録番号がないものは

農薬の容器に登録番号(農林水産省登録第○○○○号)がないにもかかわらず農薬の効果をうたった資材は、無登録農薬の疑いがあるので使用しないようにしましょう。

住宅地等の周辺で農薬を使用する時は

住宅地等に近接する公園等の植物、街路樹等については、定期散布を止め、剪定や捕殺等なるべく農薬を使用しないようにしましょう。

やむを得ず農薬を散布する場合は、周囲の住民に対し事前に農薬使用の目的、実施日時、使用農薬の種類などを十分周知しましょう。また、作業時などには立て看板を設置するなど、散布区域に関係者以外が立ち入らないよう配慮が必要です。特に、近隣に学校や通学路がある場合は周知と事故防止を徹底しなければなりません。

詳しくはこちら

保管管理を徹底しましょう!

農薬による危害防止や本来の目的以外の使用や悪用を防止するため、農薬は安全な場所に鍵をかけて保管するなど、保管管理を徹底しましょう。

空き容器等は適切に処理しましょう!

農薬の空き容器、空き袋または使用期限が切れた農薬等の処理は、廃棄物処理業者に処理を委託する等により、適切に行いましょう。

また、散布に使用した器具及び容器を洗浄した水については、河川等に流さないようにしましょう。

揮散する農薬は被覆が必要です

クロルピクリンなどの揮発性農薬で土壌消毒を行う場合、ガス化して周囲に影響を与えることがあります。

被害を防止するためにも、また防除効果を高めるためにも必ずしっかりと被覆をしましょう。

詳しくはこちらへ(クロルピクリン工業会ホームページへ

農薬を販売する皆さんへ

農薬を販売するには

農薬を販売するには、販売者の届出が必要です。

さらに、毒物または劇物に該当する農薬を販売するには、毒物及び劇物取締法に基づく販売業の登録をしなければなりません。

これらの届出等を行うことなく、インターネット等を利用して販売してはいけません。

無登録農薬を販売してはいけません!

農薬は登録制となっています。農薬ラベルに登録番号(農林水産省登録第○○○○号)が記載されていない農薬は販売してはいけません。

虚偽の表示、宣伝を行ってはいけません!

農薬でない(登録されていない)にもかかわらず、いかにも農作物の病害虫に効果のあるというようなことを宣伝してはいけません。

農薬使用者の健康管理について

散布時にはしっかり保護具を身につけましょう!

農薬の散布作業における事故を防止するためには、農薬用マスク、保護メガネなどの防護装備をすることが重要です。農薬散布は慣れているからとか、面倒くさいからということで軽装で行わないようにしましょう。

農薬散布は体調の良い時に行いましょう!

疲労、睡眠不足又は病後など体調の優れない状態の時は、散布作業をしないようにしましょう。また、散布作業前日は飲酒や夜更かしを避けましょう。

万が一、散布中体調が悪くなった時には

農薬の散布によって、めまいや頭痛が生じたり気分が少しでも悪くなった場合は、すぐに散布作業を止め医師の診断を受けましょう。

農薬の中には毒物や劇物に該当するものがあります!

次の人は毒物劇物を購入することができません

  • 18歳未満の人
  • 心身の障がいにより毒物劇物による保健衛生上の危害防止の措置を適切に行うことができない人
  • 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

毒物劇物の廃棄に当たっては

法令で定められた基準に従わずに毒物劇物を廃棄してはいけません。

毒物劇物の容器について

毒物劇物の容器として、飲食物の容器として通常使用される物は使用できません。

なお、農薬は誤使用につながる恐れがあるので、他の容器への移し替えはやめましょう。

お問い合わせ

農林部 農産物安全課 農薬・植物防疫担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4832

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