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掲載日:2024年11月8日
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特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部改正に関する全国ブロック別説明会資料(PDF:2,841KB)
特定農産加工業経営改善等臨時措置法パンフレット(PDF:509KB)
計画について、都道府県知事に提出して承認されると、下記の支援を受けることが出来ます。
承認された経営改善計画・事業提携計画にしたがって特定農産加工業者等が行う、「新商品・新技術の研究開発又利用」、「事業の転換」、「事業提携」に必要な施設の整備等への融資。
承認された経営改善計画にしたがって行う事業の用に供する施設の事業所税について、課税標準の4分の1を控除。
経営改善計画変更承認申請書(様式第3号)(ワード:15KB)
事業提携計画変更承認申請書(様式第4号)(ワード:15KB)
【提出方法】
(1)メールによる提出
・メールアドレス:a4105-09@pref.saitama.lg.jp
・メールの件名:【申請】特定農産加工法の経営改善計画、又は事業提携計画(事業者名)
(2)郵送による提出
・申請様式に記入いただき、1部を下記の提出先までお送りください。
<提出先>
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
農林部農業ビジネス支援課 販売対策・6次産業化担当
(特定農産加工法に基づく計画申請書在中)
承認された調達安定化計画にしたがって特定農産加工業者等が行う、「原材料の生産地の変更」、「代替原材料の使用」、「原材料の効率的な使用」、「新商品・新技術の研究開発又利用」、「原材料の保管」に必要な施設の整備等への融資。
税制措置 (事業所税の特例)承認された調達安定化計画にしたがって行う事業の用に供する施設の事業所税について、課税標準の4分の1を控除。
【提出方法】
(1)メールによる提出
・メールアドレス:tokuteinousan@maff.go.jp
・メールの件名:【申請】特定農産加工法の調達安定化計画(事業者名)
(2)郵送による提出
・申請様式に記入いただき、1部を下記の提出先までお送りください。
<提出先>
〒100-8950
東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課
(特定農産加工法に基づく計画申請書在中)
〒100-8950
東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課
代表:03-3502-8111(内線4355) ダイヤルイン:03-6744-7180