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掲載日:2026年7月1日

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変更の届出(薬局、医薬品の販売業)

 医薬品医療機器等法施行規則で定められた事項を変更したとき(又は変更しようとするとき)は、医薬品医療機器等法に基づき変更後30日以内に(又はあらかじめ)施設の所在地を管轄する保健所に届出が必要です。(法第10条ほか)

 

電子申請なら、来所せずに手続きが完結します。

電子申請

窓口申請

 

電子申請

【必要書類(規則第16条ほか)】

(1) 変更届様式

 薬局様式(エクセル:3,355KB)

 店舗販売業様式(エクセル:1,978KB)

 卸売販売業様式(エクセル:893KB)

 特例販売業様式(ワード:21KB)| 様式(PDF:10KB)

 ※様式入力の前に注意事項を読んでください。

 

(2) 添付書類等:下表の業種ごとに、変更事項に応じた変更届様式のタブ入力 及び 添付書類の電子データを送付すること

 

【届出先】

電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)

上記リンクをクリック後、「オンライン申請手続き」をクリックし、「薬機法 変更届」と検索してください。

※こちらの電子申請の対象は、届出先が県保健所である届出に限ります。

 

 ○:変更後30日以内に届出が必要なもの、●:あらかじめに届出が必要なもの

変更事項 薬局

入力タブ

 

※薬局、店舗販売業、卸売販売業のみ

添付書類(一般的なもの)
県の保健所(13か所)あてに既に

提出済みの書類については、以降の

申請・届出の際、その書類の添付を

省略できる場合があります。

詳細は管轄の保健所に御確認ください。 

(ア-1)開設者・営業者の氏名又は住所

(※許可を受けた者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)、新規許可を受ける必要があります。)

「変更_1」

【個人の場合】

  • 戸籍謄本など

 

※戸籍謄本等の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

ア 当該写しが原本と相違ない旨
イ 原本証明を行った年月日
ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

【法人の場合】

  • 登記事項証明書

 

申請書の備考欄に法人番号を記載した場合、添付を省略できます。

 

添付する場合は、登記事項証明書の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

ア 当該写しが原本と相違ない旨
イ 原本証明を行った年月日
ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

(ア-2)法人の薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 - 「変更_2」
  • 登記事項証明書

 

申請書の備考欄に法人番号を記載した場合、添付を省略できます。

 

添付する場合は、登記事項証明書の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

ア 当該写しが原本と相違ない旨
イ 原本証明を行った年月日
ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

【新たに薬事に関する業務に責任を有する役員になった者がいる場合】

  • 新たな薬事に関する業務に責任を有する役員が、法第5条第3号ヘに該当するおそれがある者については、医師の診断書様式(PDF:4KB)

 

※診断書の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

ア 当該写しが原本と相違ない旨
イ 原本証明を行った年月日
ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

(ア-3)法人の業務を行う役員の氏名

(※旧薬種商販売業及び特例販売業は、原則、必要な知識経験を有する役員を変更できません。(廃止となります。))

- - - -
  • 登記事項証明書

 

申請書の備考欄に法人番号を記載した場合、添付を省略できます。

 

添付する場合は、登記事項証明書の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

ア 当該写しが原本と相違ない旨
イ 原本証明を行った年月日
ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

 

  • 組織図又は業務分掌表(業務を行う役員を確定した場合)

     記入例(ワード:44KB)

【新たに役員になった者がいる場合】

  • 新たな役員に係る医師の診断書

     様式(PDF:73KB)

 

※診断書の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

ア 当該写しが原本と相違ない旨
イ 原本証明を行った年月日
ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

 

  • 新たな役員の疎明する書類(診断書に代えて疎明する書類を提出することができます。)

     様式(ワード:23KB)

     様式(PDF:49KB)

(イ)管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数

(※旧薬種商販売業及び特例販売業は、原則、必要な知識経験を有する役員を変更できません。(廃止となります。))

 

【★店舗管理者が登録販売者の場合】

実務又は業務経験を証明する書類等を添付してください。
※一般従事者として実務に従事した経験の証明には「実務従事証明書」「実務従事確認書」、登録販売者として業務に従事した経験の証明には「業務従事証明書」「業務従事確認書」を使用してください。

【薬局】

「変更_3」

「変更_11」

 

【店舗販売業】

「変更_3」

「変更_9」

 

【卸売販売業】

「変更_3」

【管理者を新たに雇用した場合】

  • 薬剤師免許証
  • 販売従事登録証

 

※上記資格者証の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

 ア 当該写しが原本と相違ない旨
 イ 原本証明を行った年月日
 ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

 

 

【★店舗の管理者が登録販売者の場合】

 

(1)過去5年間のうち、薬局等における従事期間が通算して2年以上の者である場合

 

(2)過去5年間のうち従事期間の合計が通算して1年以上の者であって、継続的研修並びに追加的研修を修了した者である場合

 

※修了証は以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

 ア 当該写しが原本と相違ない旨
 イ 原本証明を行った年月日
 ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

 

 

(3)従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者等として従事した経験がある場合

【指定卸売医療用ガス・指定卸売歯科用医薬品】

  • 従事証明書 

 様式(ワード:26KB)

 様式(PDF:126KB) 

 記入例(ワード:26KB)

【特例販売業のみ】

【新たに雇用した者がいる場合】

  • 薬剤師免許証
  • 販売従事登録証

 

※上記資格者証の写しに以下のアからウまでに定める事項を記載した電子データが必要です。

 

 ア 当該写しが原本と相違ない旨
 イ 原本証明を行った年月日
 ウ 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

 

(ウ)管理者以外の薬剤師・登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数

- -

【薬局】

「変更_3」

「変更_11」

 

【店舗販売業】

「変更_3」

「変更_9」

(エ)薬局・店舗・営業所の名称

「変更_4」

-
(オ)薬局・店舗・営業所の構造設備の主要部分 -

「変更_5」

  • 平面図の電子データ

(カ)当該施設で併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類

※「体制省令への適合を示す書類」は、「業務体制(1)」及び「業務体制(2)」どちらのシートも提出してください。

【薬局】

「変更_11」

 

【店舗販売業】

「変更_9」

 

【卸売販売業】

「変更_3」

【特例販売業のみ】

(キ)放射性医薬品を取り扱うときはその放射性医薬品の種類・その取扱いに必要な設備の概要 - -

「変更_5」

  • 平面図の図面データ

(ク)通常の営業日及び営業時間

- -

【薬局】

「変更_11」

 

【店舗販売業】

「変更_9」

-
(ケ)薬剤師不在時間の有無 - - - 「変更_6」  

(コ)販売・授与する医薬品の区分

- -

【薬局】

「変更_5」

「変更_11」

 

【店舗販売業】

「変更_5」

「変更_9」

-
(サ)相談時・緊急時の連絡先 -

【薬局】

「変更_7」

 

【店舗販売業】

「変更_6」

 

【卸売販売業】

「変更_6」

-
(シ)健康サポート薬局である旨の表示の有無 - - - 「変更_8」
  • 添付書類(手順書等)

※健康サポート薬局である旨の表示を「無」にする場合は添付不要

(ス)特定販売の実施の有無 - -

【薬局】

「変更_9」

「変更_10」

「変更_11」

 

【店舗販売業】

「変更_7」

「変更_8」

「変更_9」

-
(セ)特定販売を行う際に使用する通信手段 - -
(ソ)特定販売を行う医薬品の区分 - -
(タ)特定販売を行う時間 - -
(チ)営業時間のうち特定販売のみを行う時間 - -
(ツ)特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称 - -
(テ)主たるホームページアドレス - -

 

窓口申請

【必要書類(規則第16条ほか)】

(1) 変更届書(様式第6):様式(ワード:21KB) | 様式(PDF:10KB)

(2) 添付書類下表の業種ごとに、変更事項に応じた書類を添付すること

 

【届出・相談先】

施設の所在地を管轄する保健所

 

 ○:変更後30日以内に届出が必要なもの、●:あらかじめに届出が必要なもの

変更事項

薬局

店舗販売業

卸売販売業

特例販売業

添付書類(一般的なもの)
県の保健所(13か所)あてに既に提出済みの書類については、以降の申請・届出の際、その書類の添付を省略できる場合があります。詳細は管轄の保健所に御確認ください。

資格証書は本証を確認後返却します。 

(ア-1)開設者・営業者の氏名又は住所

(※許可を受けた者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)、新規許可を受ける必要があります。)

【個人の場合】

  • 戸籍謄本など

【法人の場合】

  • 登記事項証明書

 

※申請書の備考欄に法人番号を記載した場合、添付を省略できます。

(ア-2)法人の薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

 

-

  • 登記事項証明書

 

※申請書の備考欄に法人番号を記載した場合、添付を省略できます。

【新たに薬事に関する業務に責任を有する役員になった者がいる場合】

  • 新たな薬事に関する業務に責任を有する役員が、法第5条第3号ヘに該当するおそれがある者については、医師の診断書
  • 様式(PDF:4KB)
(ア-3)法人の業務を行う役員の氏名(※旧薬種商販売業及び特例販売業は、原則、必要な知識経験を有する役員を変更できません。(廃止となります。)) - - -

  • 登記事項証明書

※申請書の備考欄に法人番号を記載した場合、添付を省略できます。

 

  • 組織図又は業務分掌表(業務を行う役員を確定した場合)

     記入例(ワード:44KB)

【新たに役員になった者がいる場合】

  • 新たな役員に係る医師の診断書

     様式(PDF:73KB)

  • 新たな役員の疎明する書類(診断書に代えて疎明する書類を提出することができます。)

     様式(ワード:23KB)

     様式(PDF:49KB)

(イ)管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数

(※旧薬種商販売業及び特例販売業は、原則、必要な知識経験を有する役員を変更できません。(廃止となります。))

※「薬剤師又は登録販売者の一覧表」には変更後の内容を記載し、変更届の「変更内容欄」に全ての変更事項(勤務時間含む)を記載してください。

※「体制省令への適合を示す書類」は、「業務体制(1)」及び「業務体制(2)」どちらのシートも提出してください。

 

【★店舗管理者が登録販売者の場合】

実務又は業務経験を証明する書類等を添付してください。
※一般従事者として実務に従事した経験の証明には「実務従事証明書」「実務従事確認書」、登録販売者として業務に従事した経験の証明には「業務従事証明書」「業務従事確認書」を使用してください。

【管理者を新たに雇用した場合】

【★店舗の管理者が登録販売者の場合】

(1)過去5年間のうち、薬局等における従事期間が通算して2年以上の者である場合

(2)過去5年間のうち従事期間の合計が通算して1年以上の者であって、継続的研修並びに追加的研修を修了した者である場合

(3)従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者等として従事した経験がある場合

【指定卸売医療用ガス・指定卸売歯科用医薬品】従事証明書 様式(ワード:26KB)様式(PDF:126KB) ・記入例(ワード:26KB)

(ウ)管理者以外の薬剤師・登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数

※「薬剤師又は登録販売者の一覧表」には変更後の内容を記載し、変更届の「変更内容欄」に全ての変更事項(勤務時間含む)を記載してください。

※「体制省令への適合を示す書類」は、「業務体制(1)」及び「業務体制(2)」どちらのシートも提出してください。

-

-

【新たに雇用した者がいる場合】

(エ)薬局・店舗・営業所の名称

 

(オ)薬局・店舗・営業所の構造設備の主要部分

-

(カ)当該施設で併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類

※「体制省令への適合を示す書類」は、「業務体制(1)」及び「業務体制(2)」どちらのシートも提出してください。

(キ)放射性医薬品を取り扱うときはその放射性医薬品の種類・その取扱いに必要な設備の概要

-

-

(ク)通常の営業日及び営業時間

※「体制省令への適合を示す書類」は、「業務体制(1)」及び「業務体制(2)」どちらのシートも提出してください。

 

-

-

※管理者又はその他資格者の週当たり勤務時間数が変更になった場合は添付資料は不要

(ケ)薬剤師不在時間の有無 - - -

※薬剤師不在時間を「無」にする場合は添付不要

 

(コ)販売・授与する医薬品の区分

※「体制省令への適合を示す書類」は、「業務体制(1)」及び「業務体制(2)」どちらのシートも提出してください。

-

-

(サ)相談時・緊急時の連絡先

-

変更届の「変更内容」欄に記載

(シ)健康サポート薬局である旨の表示の有無

- - -
  • 添付書類(手順書等)

※健康サポート薬局である旨の表示を「無」にする場合は添付不要

(ス)特定販売の実施の有無

 

 

-

-

※特定販売の実施を「有」にする場合、添付が必要

 

※(タ)特定販売を行う時間を変更する場合、体制省令への適合を示す書類の添付が必要

(セ)特定販売を行う際に使用する通信手段(※)

 

 

-

-

(ソ)特定販売を行う医薬品の区分(※)

 

 

-

-

(タ)特定販売を行う時間(※)

 

 

-

-

(チ)営業時間のうち特定販売のみを行う時間(※)

 

 

-

-

(ツ)特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称(※)

 

 

-

-

(テ)主たるホームページアドレス(※)

 

 

-

-

 届出・お問い合わせ先

ご不明な点は、管轄の保健所 生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。

名称 電話番号 所在地 担当区域
南部保健所 048-262-6111

〒333-0842

川口市前川1-11-1

蕨市、戸田市
朝霞保健所 048-461-0468

〒351-0016

朝霞市青葉台1-10-5

朝霞市、志木市、和光市、新座市、

富士見市、ふじみ野市、三芳町

春日部保健所 048-737-2133

〒344-0038

春日部市大沼1-76

春日部市、松伏町
草加保健所 048-999-5515

〒340-0035

草加市西町425-2

草加市、八潮市、三郷市、吉川市
鴻巣保健所 048-541-0249

〒365-0039

鴻巣市東4-5-10

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町
東松山保健所 0493-22-0280

〒355-0037

東松山市若松町2-6-45

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、

川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村

坂戸保健所 049-283-7815

〒350-0212

坂戸市石井2327-1

坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町
狭山保健所 04-2954-6212

〒350-1324

狭山市稲荷山2-16-1

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市
加須保健所 0480-61-1216

〒347-0031

加須市南町515

行田市、加須市、羽生市
幸手保健所 0480-42-1101

〒340-0115

幸手市中1-16-4

久喜市、蓮田市、幸手市、

白岡市、宮代町、杉戸町

熊谷保健所 048-523-2811

〒360-0031

熊谷市末広3-9-1

熊谷市、深谷市、寄居町
本庄保健所 0495-22-6481

〒367-0047

本庄市前原1-8-12

本庄市、美里町、神川町、上里町
秩父保健所 0494-22-3824

〒368-0025

秩父市桜木町8-18

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

さいたま市、川越市、川口市、越谷市に営業所がある方は以下の保健所にお問い合わせください。

名称 電話番号 所在地 担当区域
さいたま市保健所 048-840-2235

〒338-0013

さいたま市中央区鈴谷7-5-12

さいたま市
川越市保健所 049-227-5101

〒350-1104

川越市小ヶ谷817-1

川越市
川口市保健所 048-266-5557

〒333-0842

川口市前川1-11-1

川口市
越谷市保健所 048-973-7532

〒343-0023

越谷市東越谷10-31

越谷市

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 販売指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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