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掲載日:2024年1月22日
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業として、医薬品を販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、陳列する場合、医薬品医療機器等法に基づき許可が必要です。(法第24条第1項)
許可基準については、埼玉県薬局等許可の審査基準及び指導基準をご覧ください。
※必ず申請前に施設の所在地を管轄する保健所に御相談ください。
※添付資料は、従前の埼玉県様式も使用することができます。県様式はこちらに掲載しております。
1 必要書類(規則第153条) | |
(1)卸売販売業許可申請書(様式第86) | |
(2)構造設備の概要 | 様式(ワード:34KB) 様式(PDF:156KB) 記入例(ワード:181KB) |
(3)【法人の場合】登記事項証明書 | ー |
(4)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号へに該当するおそれがある者については、医師の診断書 | 様式(PDF:4KB) |
(5)申請者と営業所管理者の使用関係を証する書類(営業所管理者が申請者でない場合に必要です。) | 様式(ワード:21KB) 様式(PDF:86KB) 記入例(ワード:21KB) |
(6)営業所管理者の資格・要件を証する書類(事前に管轄する保健所へ相談してください。) |
(参考)従事証明書 様式(ワード:26KB) 様式(PDF:126KB) 記入例(ワード:26KB) |
(7)【小規模卸、特定品目卸の場合】営業計画書 | 様式(ワード:63KB) (参考)記入要領(ワード:27KB) |
2 申請手数料 | |
新規 35,700円(現金) | |
3 申請・相談先 | |
営業所の所在地を管轄する保健所 |
ご不明な点は、管轄の保健所 生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。
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