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掲載日:2023年8月24日
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薬局、店舗販売業の店舗、卸売販売業の営業所、高度管理医療機器等の販売業・貸与業の営業所、再生医療等製品の販売業の営業所の管理者が当該施設以外で薬事に関する実務に従事(兼務)する場合、医薬品医療機器等法に基づき許可が必要です。(法第7条第3項、法第28条第3項、法第35条第3項、法39条の2第2項、法40条の6第2項)
許可基準については、「埼玉県薬局等許可の審査基準及び指導基準」をご覧ください。
必ず申請前に施設の所在地を管轄する保健所に御相談ください。
↓該当する手続きをクリックするとジャンプします↓
【必要書類(細則第1条)】
業務従事許可申請書(様式第1号)様式(ワード:38KB)|様式(PDF:6KB)
※正副2部提出してください。
【申請・相談先】
施設の所在地を管轄する保健所
【必要書類】
【届出・相談先】
施設の所在地を管轄する保健所
ご不明な点は、管轄の保健所 生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。
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