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掲載日:2024年9月30日
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業として、医薬品を販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、陳列する場合、医薬品医療機器等法に基づき許可が必要です。(法第24条第1項)
許可基準については、埼玉県薬局等許可の審査基準及び指導基準をご覧ください。
必ず申請前に施設の所在地を管轄する保健所に御相談ください。
※添付資料は、従前の埼玉県様式も使用することができます。県様式はこちらに掲載しております。
必要書類(規則第139条) |
様式及び記入例 |
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(1)店舗販売業許可申請書(様式第76) |
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(2)薬剤師又は登録販売者の一覧表 |
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(3)構造設備の概要 |
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【法人の場合】 |
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(5)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号へに該当するおそれがある者については、医師の診断書 |
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(6)申請者と店舗管理者の使用関係を証する書類(店舗管理者が申請者でない場合に必要です。) | |
【★店舗の管理者が登録販売者の場合】 実務又は業務経験を証明する書類等を添付してください。 |
※(7-1)~(7-3)(共通) |
(7-1)過去5年間のうち、薬局等における従事期間が通算して2年以上の者である場合
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(7-2)過去5年間のうち、薬局等における従事期間の合計が通算して1年以上の者であって、施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項に定める研修(継続的研修)並びに店舗の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修(追加的研修)を修了した者である場合 |
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(7-3)従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験のある者である場合 |
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(8)申請者と店舗管理者以外の薬剤師・登録販売者の使用関係を証する書類(店舗管理者以外の従事者が勤務する場合に必要です。) |
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(9)体制省令への適合を示す書類 ※「業務体制①」及び「業務体制②」どちらのシートも提出してください。 |
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(10)従事する薬剤師及び登録販売者の薬剤師免許証及び販売従事登録証※(本証確認後返却) |
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【特定販売を行う場合】 |
【申請手数料】35,700円(現金)
【申請・相談先】店舗の所在地を管轄する保健所
ご不明な点は、管轄の保健所 生活衛生・薬事担当にお問い合わせください。
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