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掲載日:2024年9月4日

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第二種動物取扱業の届出

平成25年9月1日から、非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物を取扱う場合(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示等)には、飼養施設を設置する場所ごとに、あらかじめ第二種動物取扱業としての届出が必要になりました。

※動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが対象となります。

なお、少頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。

第二種動物取扱業の届出

第二種動物取扱業を行う場合、事前に管轄保健所にご相談ください。

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)

届出対象となる「一定頭数以上」とは

(1) 大型動物:3頭以上(大型の哺乳類又は鳥類、特定動物)

例:牛、豚、馬、ダチョウ等

(2) 中型動物:10頭以上(中型の哺乳類・鳥類又は爬虫類)

例:犬、猫、うさぎ等

(3) それ以外の動物:50頭以上(それ以外の哺乳類・鳥類又は爬虫類)

例:リス、ハムスター等

受付窓口

飼養施設を設置する場所を管轄する保健所になります。

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)

届出書類(埼玉県に届出する場合)

「第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)」及び「第二種動物取扱業の実施方法(様式第11の4別記)」は、各保健所にも設置しています。

届出書類

必要書類等

必要部数

備考

様式

記入例

第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)

(注意)譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示等の各業種ごとに必要です。

2部

必須

(ワード:57KB)

-

(PDF:255KB)

(PDF:265KB)

第二種動物取扱業の実施方法(様式第11の4別記)

2部

譲渡業・貸出業の場合のみ

(ワード:33KB)

-

(PDF:112KB)

-

 

添付書類

必要書類等

必要部数

備考

様式

記入例

飼養施設の平面図

1部

必須

-

-

-

-

ケージ等の規模を示す平面図・立面図 1部 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ - - - -

飼養施設付近の見取図(市販地図のコピー<A4サイズ>等も可)

1部

必須

-

-

-

-

登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本)

1部

法人の場合のみ

-

-

-

-

同一の飼養施設において、複数の種別の業務を行う場合であって、これらに係る届出を同じにする場合は、届出書は業種ごとに別葉で作成し、共通する上記添付書類については各1部の提出でかまいません。

業活動を行うにあたっての遵守基準

第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等について、遵守基準が設けられています。

遵守基準を守って業活動を行ってください。

変更の届出(事前)

下記の内容を変更する場合は、事前に変更届出書の提出が必要です。

  • 業の種別
  • 事業の内容及び実施方法
  • 取り扱う動物の種類及び数
  • 飼養施設の構造及び規模
  • 飼養施設の管理方法

変更届出書に添付する必要書類は、変更する内容によって変わるため、届出の前に管轄の保健所に御確認ください。

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)

第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5) Word(ワード:19KB) PDF(PDF:101KB)

変更の届出(事後30日以内)

下記の内容を変更した場合は、変更があった日から30日以内に変更届出書の提出が必要です。

  • 氏名
  • 名称
  • 住所
  • 代表者氏名
  • 飼養施設の所在地

変更届出書に添付する必要書類は、変更する内容によって変わるため、届出の前に管轄の保健所に御確認ください。

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)

第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6) Word(ワード:18KB) PDF(PDF:93KB)

廃業等の届出

届出に係る飼養施設の使用を廃止した場合は、廃止した日から30日以内飼養施設廃止届出書の提出が必要です。

飼養施設廃止届出書(様式第11の7) Word(ワード:17KB) PDF(PDF:78KB)

 

届出者が亡くなった場合、届出を行なった法人が合併により消滅した場合、又は届出を行なった法人が解散した場合は、相続人や清算人等により、その日から30日以内廃業等届出書が必要です。

廃業等届出書(様式第11の8) Word(ワード:22KB) PDF(PDF:87KB)

問合せ先一覧

県保健所

名称

電話・Fax

メールアドレス

所在地

管轄区域

南部保健所

Tel048-262-6111
Fax048-261-0711

h626111@pref.saitama.lg.jp

〒333-0842
川口市前川1-11-1

蕨市、戸田市

朝霞保健所

Tel048-461-0468
Fax048-461-0133

j6104684@pref.saitama.lg.jp

〒351-0016
朝霞市青葉台1-10-5

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町

春日部保健所

Tel048-737-2133
Fax048-736-4562

n372133@pref.saitama.lg.jp

〒344-0038
春日部市大沼1-76

春日部市、松伏町

草加保健所

Tel048-925-1551
Fax048-925-1554

q2515512@pref.saitama.lg.jp

〒340-0035
草加市西町425-2

草加市、八潮市、三郷市、吉川市

鴻巣保健所

Tel048-541-0249
Fax048-541-5020

m426461@pref.saitama.lg.jp

〒365-0039
鴻巣市東4-5-10

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

東松山保健所

Tel0493-22-0280
Fax0493-22-4251

s220280@pref.saitama.lg.jp

〒355-0037
東松山市若松町2-6-45

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村

坂戸保健所

Tel049-283-7815
Fax049-284-2268

r8378151@pref.saitama.lg.jp

〒350-0212
坂戸市石井2327-1

坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町

狭山保健所

Tel04-2954-6212
Fax04-2954-7535

f5462122@pref.saitama.lg.jp

〒350-1324
狭山市稲荷山2-16-1

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市

加須保健所

Tel0480-61-1216
Fax0480-62-2936

g611216@pref.saitama.lg.jp

〒347-0031
加須市南町5-15

行田市、加須市、羽生市

幸手保健所

Tel0480-42-1101
Fax0480-43-5158

g4211013@pref.saitama.lg.jp

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幸手市中1-16-4

久喜市、蓮田市、幸手市、宮代町、白岡市、杉戸町

熊谷保健所

Tel048-523-2811
Fax048-520-3271

k232811@pref.saitama.lg.jp

〒360-0031
熊谷市末広3-9-1

熊谷市、深谷市、寄居町

本庄保健所

Tel0495-22-6481
Fax0495-22-6484

u226481@pref.saitama.lg.jp

〒367-0047
本庄市前原1-8-12

本庄市、美里町、神川町、上里町

秩父保健所

Tel0494-22-3824
Fax0494-22-2798

t2238244@pref.saitama.lg.jp

〒368-0025
秩父市桜木町8-18

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

 政令指定都市・中核市(さいたま市、川越市、越谷市、川口市)

名称

電話・Fax

所在地

さいたま市動物愛護ふれあいセンター

Tel048-840-4150
Fax048-840-4159

〒338-0812
さいたま市市桜区神田950-1

川越市保健所 

Tel049-227-5101
Fax049-224-2261

〒350-1104
川越市小ヶ谷817-1

越谷市保健所

Tel048-973-7530
Fax048-973-7534

〒343-0023

越谷市東越谷10-31

川口市保健所

Tel048-229-3979

Fax048-281-5765

〒334-0011

川口市三ツ和1-14-3
鳩ケ谷庁舎4階

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

※※ご一読ください※※
上記の『問合せフォーム』は埼玉県庁の生活衛生課に連絡が届きます。
動物取扱業に関する相談は管轄の保健所に直接ご相談ください。

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