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掲載日:2023年4月19日
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この要領は、埼玉県内で大規模な災害が発生した際に、被災地等において被災した犬・猫等(以下「被災動物」という。)の救護活動にボランティアとして御協力をいただける「災害時動物救護活動ボランティア」(以下「動物救護ボランティア」という。)の登録等について定めるもので、災害時における円滑な動物救護活動の実施に資することを目的とする。
動物救護ボランティアの登録機関は、埼玉県保健医療部生活衛生課とする。
動物救護ボランティアの主な活動内容は、次のとおりとする。
動物救護ボランティアとして登録する者は、次の要件を全て満たすものとする。(ただし、物資運搬など直接動物に関与しない活動に参加する場合は、(4)を除く。)
動物救護ボランティアとして登録する事項は、次のとおりとする。
動物救護ボランティアとして登録を希望する者は、次のいずれかにより登録の申請を行うものとする。
2 登録機関は、提出された登録申請書の記載事項が登録要件及び登録事項を満たす者について、動物救護ボランティアとして登録する。
3 登録機関は、申請者に対し登録した旨を通知するものとする。
登録者が、登録申請書に記載した事項の変更又は登録の取消を希望する場合には、次のいずれかにより届け出るものとする。
登録機関は、動物救護ボランティア登録者名簿を作成するものとする。
動物救護ボランティアの活動は無報酬とする。また、活動に要する交通費等は自己負担によるものとする。
その他、動物救護ボランティアに関する事項は、必要に応じて別に定めることとする。
この要領は、平成25年2月25日から施行する。
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