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掲載日:2023年12月25日
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動物の愛護及び管理に関する法律により、犬猫等販売業者は生後56日(8週)を経過しない犬猫について、「販売」「販売のための引渡し」「展示」をすることが禁止されています。
犬や猫などの社会性のある動物では、幼齢個体を母個体から早期に引き離すと、成長後に問題行動(咬み癖、威嚇、無駄吠えなど)を起こす可能性が高くなると報告されています。また、早期の離乳は感染症にかかるリスクを増大させることも報告されています。
これらのことから、生後56日(8週)を経過しない犬猫の販売等が規制されました。
天然記念物として指定された犬(秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬)については、これらの犬種専門の繁殖業者から一般の飼い主等(犬猫等販売業者以外の者)に直接販売する場合に限り、49日齢を経過していれば販売できます。
一般の飼い主が飼育している犬猫が繁殖し、親戚や友人などに子犬子猫を譲ることがあるかと思います。この場合、動物の愛護及び管理に関する法律での規制はありませんが、前述の理由から、56日(8週)齢位までは母個体と子を一緒にしてあげましょう。