ページ番号:3404
掲載日:2022年11月16日
ここから本文です。
販売業の登録を受けている方で、犬猫の販売を行う方は、犬猫等健康安全計画の作成、提出が必要になります。
犬猫等販売業者は、自ら策定した犬猫等健康安全計画を遵守しなくてはなりません。また、獣医師との連携の確保や終生飼養の確保も義務付けられました。
すでに販売業の登録を受けている方で、平成25年9月1日以降、新たに犬猫の販売を始めようとされる方
変更に先立ち、事前に事業所を設置する場所を管轄する保健所に届出してください。
(*さいたま市の場合、さいたま市動物愛護ふれあいセンターとなります。)
「犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2)」は、各保健所にも設置しています。
必要書類等 |
必要部数 |
備考 |
様式 |
記入例 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2) |
1部 |
必須 |
- |
- |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください