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掲載日:2022年11月16日

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第一種動物取扱業/犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業開始届)

販売業の登録を受けている方で、犬猫の販売を行う方は、犬猫等健康安全計画の作成、提出が必要になります。

犬猫等販売業者は、自ら策定した犬猫等健康安全計画を遵守しなくてはなりません。また、獣医師との連携の確保終生飼養の確保も義務付けられました。

届出の対象となる方

すでに販売業の登録を受けている方で、平成25年9月1日以降、新たに犬猫の販売を始めようとされる方

届出の時期及び受付窓口

変更に先立ち、事前に事業所を設置する場所を管轄する保健所に届出してください。

(*さいたま市の場合、さいたま市動物愛護ふれあいセンターとなります。)

届出書類(埼玉県に届け出る場合)

「犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2)」は、各保健所にも設置しています。

すでに販売業の登録を受けている方で、平成25年9月1日以降、新たに犬猫の販売を始めようとされる方

必要書類等

必要部数

備考

様式

記入例

犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2)

1部

必須

(ワード:38KB)

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(PDF:103KB)

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お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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