トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症-埼玉県の新型コロナ情報- > 新型コロナウイルス感染症に関する知事発言等について > 新型コロナウイルス感染症に関する知事メッセージ(令和3年3月) > 専用医療施設の運用開始等に関する知事発言内容(3月1日)(テキスト版)
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掲載日:2021年3月1日
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私の方からまず、新型コロナウイルス感染症の専用医療施設の運用開始について、御報告をさせていただきます。昨年、公募をさせていただきました新型コロナウイルス感染症専用医療施設については、既に皆さんに御報告をさせていただいているとおり、8医療機関176床を採択しております。これらの専用医療施設に対しては、県が施設整備費等の補助金の交付をさせていただいており、病床の整備を全面的にバックアップさせていただいています。一部については既に報道等でも、こういったいわゆるプレハブとかそういったものについて、報道されているようであります。本日、このうちの2医療機関59床が運用を開始したところにより、公募した176(床)のうちの116床が稼働をすることになりました。この結果、病床整備計画のフェーズ4における県が定めた整備計画は1,400(床)でありますけれども、これを超えて、1,435(床)ということになります。なお、最終的には、3月の末には1,469(床)になる予定であります。もう一度確認させていただきますけれども、フェーズ4において、国が必要だと言ったベッドの数が1,073であります。このうち、県としては一定の余裕を持たせないと、つまり1,073のベッドがあっても例えば、その病院でクラスターが出たら使えなくなってしまいますし、あるいは皆さんにお話しているとおり、例えば認知症の方が入れるようなベッドを別に用意しなければいけないとか、そういったこともあるので、そこで1,400(床)を目標にいたしました。この1,400(床)のうち、今回の専用医療施設が今日、稼働したことによってこれを超えた、これが今日、御報告の一番大きなところでございます。
次に、ワクチンの関連でありますけれども、今週から、医療従事者向けのワクチンの接種が開始されることになります。2月17日より国立病院において、先行接種が医療従事者向けに始まりましたけれども、これから本格的なワクチン接種となります。今年に入りましてから、埼玉県といたしましては、県の医師会や郡市医師会等と連絡をとりながら、医療従事者向けの接種体制を、全国に先駆けて整備させていただきました。そして、2月19日に国から通知があり、埼玉県に対して42箱、40,950人分のワクチンが2週に分かれて分配されることになり、今週、そのうちの前半部分の21箱が、配送先の医療機関に届くこととなります。医療機関に届く具体的な日時については、まだ国から連絡は来ておりませんけれども、届き次第、接種が開始されるというふうに見込んでおります。42箱、40,950人分という本県への割り当てについては、23万人の医療関係者がおりますので、「余りにもささやかである」というのは以前申し上げたとおりでありますけれども、本格的な接種が始まるということは良いことであって、これからしっかりと、県は市町村とタッグを組みながら、国とも協議をしながら、進めさせていただきたいと思っています。
また、本県の新規陽性者数ですけれども、飲食店をはじめとする事業者の皆様や、県民の皆様の御努力によって、減少を引き続き続けています。また、これを3月7日までに緊急事態宣言を終えたいということで、以前もお話しましたけれども、このように毎日、報道機関の皆様にもお話をさせていただいており、改めて報道機関の皆さんにも、命を守る取組の中にですね、我々の訴えを報じていただいているところもあります。本当にありがとうございます。このようなかたちで削減をしていますけれども、残念ながら、不要不急の外出自粛をお願いしながらも、特に昼間の時間帯においては、残念ではありますけれども、若干増えてきているような状況にあります。夜間だけではなく、昼間についても、外出の自粛を是非、お願いを申し上げます。また、変異株については、まだまだわからないこともたくさんございます。しかし、そういった中でも、手洗いや3密の回避、マスク、こういった基本的な予防策が有効だというふうに厚生労働省も言っていますので、改めて県民の皆様には、変異株の感染拡大を防止するためにも、御協力をお願いいたします。他方、先ほど飲食店をはじめとする事業者の皆様の御協力をいただいているというふうに申し上げました。埼玉県においては、98.6パーセントの飲食店の皆様に御協力をいただいています。本当にありがたいことだと思います。こういった命を守るための取組を、皆さん本当に厳しい中でも、協力をいただいている事業者もいます。しかしながら、一部にはそうでない事業者、協力をいただけない事業者も残念ながらいることも事実であります。これまで県といたしましては、それぞれ個別の通報等に基づいて、(午後)8時以降も営業している事業者のところには、お伺いをするなり、あるいは書面でお示しをするなりということで御協力をお願いしてまいりました。それで協力に転じていただいた事業者もあります。本当にありがとうございます。人の命を守るための御協力に、心から感謝いたします。ただ、それに対して応じられないとしている事業者が一部ございます。そこにつきましては、特措法第45条第2項に基づく行政の手続きを、本日より入ることといたしました。今後、順次手続きを進めてまいりますけれども、これは45条の2項を進めていきますと、これから専門家の方々に御意見をお伺いし、書面で通知をし、そして命令というかたちになり、最終的には司法の手に委ねることによって過料と、こういったことに進むことになりますけれども、処罰をするとか命令をすることが目的ではありません。以前から申し上げているとおり、お願いをして、是非、命を守るための協力に、取組に、一つでも多くの事業者の方々が加わっていただくことが目標でありますので、是非、改めて一刻も早く皆さんが通常の商売ができるように戻すためにも、御協力をお願いしたいと思います。私からは以上であります。
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