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掲載日:2026年3月16日

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介護職員等処遇改善加算 各種申請(令和8年度)

【目次】 

お知らせ

「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について、令和8年3月13日付で厚生労働省より通知がありました。

事務連絡「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(PDF:1,438KB)(別ウィンドウで開きます)

処遇改善計画書の様式の正式な発出については、「介護職員の処遇改善」のページに掲載予定です。
(参考)
介護保険最新情報掲載ページ(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)

 令和8年度加算概要について

令和8年度介護報酬改定により、これまで処遇改善加算の対象外だった、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に令和8年6月から介護職員等処遇改善加算を創設することとなりました。

お問い合わせ

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

 提出期限について 

(1)居宅系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等を除く)及び施設系サービス

  体制届 体制届の提出要否 計画書 実績報告書

令和8年
4月・5月分

 令和8年4月15日まで 【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
令和8年4月15日まで 令和9年7月31日まで
【不要】
・令和7年度中に加算を算定しており、区分変更が生じない場合

通常分
(6月分~)

【居宅系サービス】
算定を開始する月の前月15日まで


【施設系サービス(短期入所、特定施設含む)】
算定を開始する当月の1日まで

【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
算定を開始する前々月の末日まで  最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで
【不要】
・既に算定している加算に区分変更が生じない場合

(2)(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハリハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援

  体制届 体制届の提出要否 計画書 実績報告書

令和8年6月分~

令和8年6月15日まで

【必要】
・加算を新たに算定する場合
令和8年6月15日まで 令和9年7月31日まで
通常分
(7月分~)

算定を開始する月の前月15日まで

【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
算定を開始する前々月の末日まで 最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで  
【不要】
・既に算定している加算に区分変更が生じない場合

 

 提出について

1 提出書類一覧 

No. 名称
(1)

計画書様式
以下の「介護職員の処遇改善」よりダウンロードし、作成してください。
(令和7年度の様式は使用しないでください。)
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」
厚生労働省ホームページ「介護保険最新情報掲載ページ」
注)ページをご覧になる日時によっては、令和8年度の処遇改善関係様式を厚生労働省で掲載準備中の場合があります。

注)各種様式が掲載・更新された場合、先行して上記ページに掲載されることがありますので、適宜ご確認をお願いいたします。

(2) 介護給付算定に係る届出書
以下の「介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表」より【別紙2】をダウンロードし、作成してください。
「介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表」
(3)

体制状況一覧表
以下の「介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表」より【別紙1・1-2 一覧表】をダウンロードし、作成してください。
「介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表」

 

2 提出方法

   電子申請・届出システム(別ウィンドウで開きます)もしくは電子メール(提出先・お問い合わせ窓口)でご提出ください。

  • メールの件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
  • Excelファイルのままご提出ください。(PDF形式でのご提出はおやめください。)
  • 原則、紙媒体での提出は認めません。電子ファイルでの提出が困難な場合は、提出先窓口に個別にご相談ください。

3 提出先(メールアドレス)・お問い合わせ窓口

 提出先・お問い合わせ先は、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。

 県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。

変更届

変更届の提出が必要なケース

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更があり、キャリアパス要件の変更が生じる場合
  4. キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  5. 加算の区分に変更があった場合
  6. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

提出書類

 以下の「介護職員の処遇改善」よりダウンロードし、作成してください。(令和7年度の様式は使用しないでください。)

 特別な事情に係る届出書

特別な事情に係る届出書とは

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

提出書類

 以下の「介護職員の処遇改善」よりダウンロードし、作成してください。(令和7年度の様式は使用しないでください。)

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 関連資料

厚生労働省公表資料

 お問い合わせ

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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