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掲載日:2025年3月14日
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【目次】
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について、令和7年1月21日付で国より通知がありました。
事務連絡「令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」(PDF:139KB)(別ウィンドウで開きます)
処遇改善計画書の提出期限について、「令和7年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月15日までに行うこととする予定」となっております。
【要注意事項】
※処遇改善加算の計画書は令和7年度介護人材確保・職場環境改善等補助金と1つのExcelファイルに統合されていますが、本加算の申請と本補助金の申請はそれぞれ別の提出先に行っていただく必要があります。補助金の申請方法・様式等は令和7年3月中にホームページでお示ししますので、加算の申請とは別に、補助金の申請窓口へ申請書・計画書等の提出をお願いします。
令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。
更なる取得促進に向けて、令和7年度においても経過措置期間が設けられることになりました。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
体制届 | 体制届の提出要否 | 計画書 | 実績報告書 | |
---|---|---|---|---|
令和7年 |
令和7年4月1日まで(※1) | 【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 |
令和7年4月15日まで | 令和8年7月31日まで |
【不要】 ・令和6年度中に加算を算定しており、区分変更が生じない場合 |
||||
通常時 |
【居宅系サービス】 【施設系サービス(短期入所、特定施設含む)】 |
【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 |
算定を開始する前々月の末日まで | 最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで |
【不要】 ・既に算定している加算に区分変更が生じない場合 |
(※1)令和7年4月1日までの間に届け出た加算の算定区分については、区分変更を希望する場合、令和7年4月15日まで受け付けます。
No. | 名称 |
---|---|
(1) |
計画書様式 |
(2) | 介護給付算定に係る届出書 以下の「介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表」より【別紙2】をダウンロードし、作成してください。 「介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表」 |
(3) |
体制状況一覧表 |
電子申請・届出システム(別ウィンドウで開きます)もしくは電子メールでご提出ください。
提出先・お問い合わせ先は、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。
県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。
以下の「介護職員の処遇改善」よりダウンロードし、作成してください。(令和6年度の様式は使用しないでください。)
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
以下の「介護職員の処遇改善」よりダウンロードし、作成してください。(令和6年度の様式は使用しないでください。)
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
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