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掲載日:2025年3月14日

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介護職員等処遇改善加算 各種申請(令和7年度)

【目次】 

お知らせ

令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について、令和7年1月21日付で国より通知がありました。

事務連絡「令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」(PDF:139KB)(別ウィンドウで開きます)

処遇改善計画書の提出期限について、「令和7年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月15日までに行うこととする予定」となっております。

【要注意事項】
※処遇改善加算の計画書は令和7年度介護人材確保・職場環境改善等補助金と1つのExcelファイルに統合されていますが、本加算の申請と本補助金の申請はそれぞれ別の提出先に行っていただく必要があります。補助金の申請方法・様式等は令和7年3月中にホームページでお示ししますので、加算の申請とは別に、補助金の申請窓口へ申請書・計画書等の提出をお願いします。

 令和7年度加算概要について

令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。
更なる取得促進に向けて、令和7年度においても経過措置期間が設けられることになりました。

お問い合わせ

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

 提出期限について 

  体制届 体制届の提出要否 計画書 実績報告書

令和7年
4月・5月分

令和7年4月1日まで(※1) 【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
令和7年4月15日まで 令和8年7月31日まで
【不要】
・令和6年度中に加算を算定しており、区分変更が生じない場合

通常時
(6月分~)

【居宅系サービス】
算定を開始する月の前月15日まで


【施設系サービス(短期入所、特定施設含む)】
算定を開始する当月の1日まで

【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
算定を開始する前々月の末日まで  最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで
【不要】
・既に算定している加算に区分変更が生じない場合


(※1)令和7年4月1日までの間に届け出た加算の算定区分については、区分変更を希望する場合、令和7年4月15日まで受け付けます。
 

 提出について

1 提出書類一覧 

No. 名称
(1)

計画書様式
以下の「介護職員の処遇改善」よりダウンロードし、作成してください。
(令和6年度の様式は使用しないでください。)
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」
注)ページをご覧になる日時によっては、令和7年度の処遇改善関係様式を厚生労働省で掲載準備中の場合があります。

(2) 介護給付算定に係る届出書
以下の「介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表」より【別紙2】をダウンロードし、作成してください。
「介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表」
(3)

体制状況一覧表
以下の「介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表」より【別紙1・1-2 一覧表】をダウンロードし、作成してください。
「介護給付費算定に係る体制等届出書・状況一覧表」

 

2 提出方法

   電子申請・届出システム(別ウィンドウで開きます)もしくは電子メールでご提出ください。

  • メールの件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
  • Excelファイルのままご提出ください。(PDF形式でのご提出はおやめください。)
  • 原則、紙媒体での提出は認めません。電子ファイルでの提出が困難な場合は、提出先窓口に個別にご相談ください。

3 提出先・お問い合わせ窓口

 提出先・お問い合わせ先は、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。

 県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。

変更届

変更届の提出が必要なケース

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更があり、キャリアパス要件の変更が生じる場合
  4. キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  5. 加算の区分に変更があった場合
  6. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

提出書類

 以下の「介護職員の処遇改善」よりダウンロードし、作成してください。(令和6年度の様式は使用しないでください。)

 特別な事情に係る届出書

特別な事情に係る届出書とは

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

提出書類

 以下の「介護職員の処遇改善」よりダウンロードし、作成してください。(令和6年度の様式は使用しないでください。)

 関連資料

厚生労働省公表資料

 お問い合わせ

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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