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掲載日:2024年12月17日
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※ 「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」へのリンクは令和7年1月6日(月)13時に本ページに掲載予定です。
2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、 3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があります。
このため、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が、令和6年4月より創設されました。
介護サービス事業者は同制度の創設に伴い、介護サービス事業者経営情報を当該事業者又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することとなりました(介護保険法第115条の44の2)。
※ 報告は厚生労働省が運営する「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」で行うこととされています。(システムは令和7年1月6日(月)13時から利用可能)
介護サービス事業者の経営情報の報告・公表 リーフレット
原則として全ての介護サービス事業者が対象となります。
ただし、事業者が有する事業所又は施設のすべてが以下の基準に該当する介護サービス事業者は対象外となります。
また、報告の対象となる介護サービスを提供する事業所・施設の種別については、以下の通知の「第2(3)」をご覧ください。
介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について
原則として、介護サービス事業所・施設単位で報告を行います。
ただし、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することも可能です。
その他、以下のQ&Aもご確認ください。
主な報告内容は、介護施設・事業所における収益及び費用、職員の職種別人員数、職種別の給与(給料・賞与)(任意事項)等です。
詳細については、以下の通知の別紙1及びQ&Aをご覧ください。
厚生労働省が運営する「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」で行うこととされています。(システムは令和7年1月6日(月)13時から利用可能)
システムの操作方法については、以下のマニュアル等をご覧ください。
報告は毎会計年度終了後、3か月以内に行うものとなります。
ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)に限り、報告期限が令和6年度末となっております。
(介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項についてから抜粋)
報告システムの利用にあたってGビズID(GビズIDプライム)のアカウント取得が必要となります。
申請方法は以下の2種類です。
GビズIDの詳細や作成までの流れについては以下の手引き・説明動画をご覧ください。
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