ページ番号:27873
掲載日:2026年7月1日
査証欄の余白がなくなったとき
このページでは、パスポートの査証欄の余白がなくなったときの、紙の申請書を用いた窓口での手続についてご案内します。
手続ができる場合
申請の目安は、未使用の査証欄がおおむね見開き3ページ以下です。
手続には2とおりの方法があります
1.パスポートを新しく作りなおす方法
→有効なパスポートをお持ちのかたをご覧ください。
2.現在お持ちのパスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート発給を申請する方法(「残存有効期間同一旅券の申請」)
18歳以上のかたのみ申請できます。18歳未満のかたはパスポートを新しく作りなおす方法になります。
残存有効期間同一旅券の申請の詳細は下記のとおりです。
残存有効期間同一旅券の申請に必要な書類
1 一般旅券発給申請書(残存期間同一用)(1通)
代理人が提出する場合、申請書に申請者ご本人の署名などが必要になりますので事前に申請書を入手してください。また、申請にあたって代理人の本人確認のための書類も必要になります。
3 現在お持ちのパスポート(申請の際に、提示してください。)
確認後に一旦お返しします。新しいパスポートを受け取る時に必ずご持参ください。持参しないと、新しいパスポートはお渡しできません。
5 戸籍謄本(全部事項証明書)※旅券の記載事項に変更がある場合に必要です。
(注)戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。
- 提出の日前6か月以内に発行されたものが必要です。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地の市区町村の戸籍担当窓口で入手できます。郵送で請求することもできますので、窓口にお問合せください。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地のほか、最寄りの市区町村の戸籍担当窓口(広域交付)でも入手できます。ただし、この場合は請求できるかたや、本人確認書類が本籍地での申請と比べて厳しくなります。また、取扱い時間によっては当日中の交付ができない場合もあります。詳しくは申請先の市区町村窓口にお問合せください。
- マイナンバーカードを利用し、最寄りのコンビニエンスストアでの交付サービスが利用できる市区町村もあります。詳しくは本籍地の市区町村にお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。
申請から受取までの日数
→申請から受取までの日数
パスポートの受取
- パスポートを受取できるのは、年齢に関係なく申請者本人だけです。代理人による受取は認められませんので、ご注意ください。
- パスポートを受け取ることのできる窓口は、申請書を提出した旅券窓口です。
- パスポートを受け取るときは、申請時にお渡しするパスポート受領証、手数料が必要になります。
- パスポート受領証に書かれた交付予定日が来たら、できるだけ早く受取にお越しください。パスポートは、発行の日から6か月以内に受け取らないと失効します。未交付失効後5年以内に再度パスポートの発給を申請した場合、通常より高い手数料となりますので、ご注意ください。
→手数料一覧
→受領
ページの先頭へ戻る