埼玉県パスポートセンター > 取得・申請 > 有効なパスポートをお持ちのかた
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ページ番号:27869
掲載日:2026年7月1日
このページでは、次のかたが紙の申請書を用いて、窓口でパスポートを申請する場合のご案内をします。
有効なパスポートをお持ちのかたは、次の点にご注意ください。
※ただし、就労、留学、ワーキングホリデー等の目的により1年を超える査証を必要とする場合には、パスポートの残存有効期間が1年以上ある場合でも、新たにパスポートを取得できる場合があります。
この場合、事情を確認できる書類が必要となりますので、事前にご本人からお電話で旅券窓口にご相談ください。
※なお、現在お持ちのパスポートと残存有効期間が同じである「残存有効期間同一旅券」の申請もできます。
詳しくはこちらをご覧ください。→査証欄の余白がなくなったとき
詳しくはこちらをご覧ください。→パスポートの損傷
※なお、現在お持ちのパスポートと残存有効期間が同じである「残存有効期間同一旅券」の申請もできます。
詳しくはこちらをご覧ください。→氏名・本籍の都道府県等が変わったとき
代理人が提出する場合、申請書に申請者ご本人の署名などが必要になりますので事前に申請書を入手してください。また、申請にあたって代理人の本人確認のための書類も必要になります。
18歳未満の未成年者が申請する場合には、法定代理人の同意(法定代理人のサイン)が必要になります。
確認後に一旦お返しします。新しいパスポートを受け取る時に必ずご持参ください。持参しないと、新しいパスポートはお渡しできません。
以下のア、イのいずれかに該当するかたは、必ず提出が必要です。(それ以外のかたは省略できます。)
ア.パスポートの記載事項(本籍地の都道府県名、姓名、性別等)に変更がある
イ.パスポートの氏名、生年月日又は写真が識別できないことにより本人確認が困難である
(注1)上記イの本人確認が困難な損傷の場合は、紛失の手続が必要となります。詳しくは、パスポートの紛失・盗難・焼失をご覧ください。紛失扱いとなった場合は、本人確認書類が必要となります。ご不明な点は、埼玉県パスポートセンター各窓口へお問合せください。
(注2)氏名や本籍の都道府県に変更がなくて戸籍謄本の提出が不要な場合でも、申請書の漢字氏名記入欄は戸籍に記載のとおり記入していただきます。また、本籍欄も番地まで記入していただく必要がありますので、本籍が分からない場合はあらかじめ調べておいてください。
(注3)親権者や国籍などを確認するために必要がある場合は提出していただきます。ご不明なことがありましたら、事前にお問合せください。
→受領
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