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掲載日:2025年3月24日
居所での申請
このページでは、住民基本台帳上の住所地ではないが、通勤、通学等のためにある程度の期間継続して埼玉県内に居住しているかたの申請(居所申請)についてご案内します。
【注意事項】
居所申請のできるかた
- 海外からの一時帰国者
一時帰国者とは、国外に生活の本拠があり、一定期間、県内に滞在した後、生活の本拠のある国外に出国する予定である者。
- 学生及び生徒
- 学校に通学する者で、県内に居所がある者。なお、通信制の学校でもスクーリングのため県内に居住しているときは居所申請ができます。
- 出張者、単身赴任者及び季節労働者
出張者、単身赴任者及び季節労働者で県内に居所がある者。
※上記の他、県内の居所に居住している場合には、埼玉県の旅券窓口で申請することができる場合があります。
詳しくは、パスポートセンター(048-647-4040)までご相談ください。
必要な書類
通常の申請に必要な書類の他に、次の書類の提示・提出が必要です。
一時帰国者
- 居所申請申出書(PDF:80KB)
- 一時帰国者であることが確認できる、査証、外国人登録証、滞在許可証、再入国許可証、永住証明(許可)書、その他在留国政府機関が発行した書類であって、申請者が当該国において外国人(日本人)として中長期滞在していることを証明する公文書などのうちから1点(中学生以下の場合でこれらの書類がないときは、親権者のもので可)
- 上記のいずれも提示又は提出できない場合:(1)前回取得の日本旅券、(2)お持ちの場合外国旅券、(3)在留国に生活の拠点があることがわかる書類(例:在留国の身分証明書、学生証、運転免許証など)
- 上記の書類がない場合:戸籍の附票
学生
- 居所申請申出書(PDF:80KB)
- 住民票(提出の日前6か月以内に発行されたもの)
- (1)居所が記載された学生証又は在学証明書 (2)居所の賃貸借契約書 (3)居所あての6か月以内の消印付き郵便物又は6か月以内の宅配便あて名ラベル (4)居所が記載された6か月以内の公共料金領収書 など、いずれか1点(本人あてであることが確認できるもの)
出張者、単身赴任者及び季節労働者
- 居所申請申出書(PDF:80KB)
- 住民票(提出の日前6か月以内に発行されたもの)
- (1)居所が記載された社員証又は在職証明書 (2)居所の賃貸借契約書 (3)居所あての6か月以内の消印付き郵便物又は6か月以内の宅配便あて名ラベル (4)居所が記載された6か月以内の公共料金領収書 など、いずれか1点(本人あてであることが確認できるもの)
※住民票は県内の市区役所、町村役場で広域交付を受けることができます。その際、官公署発行の写真入の証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要になります。
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