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掲載日:2026年7月1日
氏名・本籍の都道府県等が変わったとき
このページでは、パスポートの記載事項(氏名及び本籍の都道府県名等)に変更があった場合の紙の申請書を用いた、窓口での手続についてご案内します。
手続の対象となる記載事項の変更
- 婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
- 家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
- 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
- 本籍の都道府県名が変わった場合
※次の場合は手続の必要はありません
- 同じ都道府県内で転籍した場合(パスポートの記載に変更がないため。)
- 住所を変更した場合(住所はパスポートの記載事項でないため。)
手続には方法が2とおりあります
1.パスポートを新しく作りなおす方法
→有効なパスポートをお持ちのかたをご覧ください。
2.現在お持ちのパスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート発給を申請する方法(「残存有効期間同一旅券の申請」)
18歳以上のかたのみ申請できます。18歳未満のかたはパスポートを新しく作りなおす方法になります。
残存有効期間同一旅券の申請の詳細は下記のとおりです。
残存有効期間同一旅券の申請に必要な書類
1 一般旅券発給申請書(残存期間同一用)(1通)
代理人が提出する場合、申請書に申請者ご本人の署名などが必要になりますので事前に申請書を入手してください。また、申請にあたって代理人の本人確認のための書類も必要になります。
2 戸籍謄本(全部事項証明書)(提出の日前6か月以内に発行されたもの・1通)
(注)戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。
- 同一戸籍内の家族が同時に申請する場合は、1通の戸籍謄本で、家族全員の申請を受け付けることができます。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地の市区町村の戸籍担当窓口で入手できます。郵送で請求することもできますので、窓口にお問合せください。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地のほか、最寄りの市区町村の戸籍担当窓口(広域交付)でも入手できます。ただし、この場合は請求できるかたや、本人確認書類が本籍地での申請と比べて厳しくなります。また、取扱い時間によっては当日中の交付ができない場合もあります。詳しくは申請先の市区町村窓口にお問合せください。
- マイナンバーカードを利用し、最寄りのコンビニエンスストアでの交付サービスが利用できる市区町村もあります。詳しくは本籍地の市区町村にお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。
- 婚姻の場合、原則として、新しい戸籍ができてから申請してください。婚姻届を出してから新しい戸籍謄本ができるまで日数がかかりますのでご注意ください。
- 姓や本籍を変更したときにパスポートの手続を行わず、その後さらに転籍等を行なった場合、最新の戸籍にパスポートに記載された姓や本籍が載っていないことがあります。その場合、パスポートと戸籍が同一人物のものであるかどうか確認できないときには、除籍謄本等を提出していただくことがあります。
4 現在お持ちのパスポート(申請の際に、提示してください。)
確認後に一旦お返しします。新しいパスポートを受け取る時に必ずご持参ください。持参しないと、新しいパスポートはお渡しできません。
6 その他
国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。
申請から受取までの日数
→申請から受取までの日数
パスポートの受取
- パスポートを受取できるのは、年齢に関係なく申請者本人だけです。代理人による受取は認められませんので、ご注意ください。
- パスポートを受け取ることのできる窓口は、申請書を提出した旅券窓口です。
- パスポートを受け取るときは、申請時にお渡しするパスポート受領証、手数料が必要になります。
- パスポート受領証に書かれた交付予定日が来たら、できるだけ早くお受け取りにお越しください。パスポートは、発行の日から6か月以内に受け取らないと失効します。未交付失効後5年以内に再度パスポートの発給を申請した場合、通常より高い手数料となりますので、ご注意ください。
→手数料一覧
→受領
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