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ページ番号:206484

掲載日:2024年10月17日

令和3年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(横川雅也議員)

常態化した道路・歩道等における除草作業問題について

Q   横川雅也 議員(自民)

5月から10月の間、道路、歩道、河川に草木が生い茂り、中には人の背丈を越え、歩道や道路に覆いかぶさっている箇所もあります。当然、住民からは除草作業の相談、時にクレームが自治体や県土事務所、議員に寄せられます。地元県土事務所に相談し、事業者への除草事業を発注していただく。時には県職員の方が除草作業を行うケースもあります。
歩車道の安全確保だけでなく、人の背ほども伸びれば死角ともなり、防犯上必要な対策でもあります。飛び出した草木や太く大きく茂った草木との接触で自動車や自転車が走行時に接触し、車両の損傷やけがにつながる事故も発生。草木の繁茂に悩まされ続けながらも、根本的な解決策もないまま、個別対応で何とか住民の相談に応じるというのが長く続く実情ではないでしょうか。
様々な改善策をもって対応いただいていることは存じ上げておりますし、除草作業に当てる予算は増額しても労務単価も上がっていることから対応できる作業延長援助も減少して、抜本的解決に至らない現状です。
しかし、常態化した問題ですので、いい加減問題を取り残すことなく、置き去りにすることなく解消すべきと考えますが、県土整備部長に具体策をお伺いします。

A  北田健夫 県土整備部長

県管理道路の除草は、年に2回を基本としていますが、近年の労務単価や諸経費の上昇により、やむを得ず除草回数や面積を減らしている箇所が生じています。
また、限られた除草回数の中では、雑草が成長した時期に刈り込むため、それまでの間、道路の安全な通行の妨げになる場合があります。
このため、苦情・要望を受ける件数も年々増加している傾向がございます。
厳しい財政状況の中で、この問題の解消に向け、これまでも様々な工夫をしています。
例えば、雑草の繁茂対策として、コンクリートやシートで覆うことや、舗装の隙間に特殊なテープを貼るなど、雑草が生えるのを防止しています。
また、新たな道路を造る際にも、あらかじめ同様な防草対策を講じています。
除草に関しては、多くの自治体で対応に苦慮しており、自走の除草機械の導入や薬剤による除草など、新たな手法を試行しているところもありますが、使用できる箇所が限定されるなど課題はございます。
本県でも、新たな手法による低コスト化の検討を重ねながら、県管理道路の安全な通行確保に努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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