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ページ番号:201180

掲載日:2024年7月4日

令和3年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(高橋稔裕議員)

新型コロナウイルス感染症対応 - 職場復帰に係る課題について -

Q   高橋稔裕 議員(自民)

埼玉県では感染力の強い変異株が広がり、感染経路不明者割合も52.5%と、対策を取っていても、職場で隣の方が新型コロナウイルスに感染することは十分あり得る状況でございます。何しろ申し上げてきたとおり、1年5カ月たっているのです。その前提に立ったウィズコロナの生活を我々は確立してもよい頃ではないでしょうか。お伝えできる知見や運用ルールが確立されているにもかかわらず周知されず、県民の皆様や事業者の方に認識されていないことがたくさんあります。その一端を御質問します。
新聞報道でも同様の事象を確認しておりますが、先日、旦那様がコロナにり患された方から、主人が会社から「費用は会社から出せないが、お互い安心なので家族全員自費でPCR検査を受診し、陰性証明を会社に提出してくれ」と言われ、職場復帰に当たりPCR検査を強制させられたというお話をお伺いしました。この例に漏れず、コロナにり患されたほぼ全ての方の問題でありますので、御確認させていただきます。
そこで、体調も復調し、新型コロナウイルス感染症の発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後、72時間を経過すれば、職場復帰に何も支障がないと聞きます。新型コロナウイルスの陰性証明や就業制限解除通知書を企業が求める必要はないと考えるが、医学的見地から保健医療部長に答弁を求めます。

A 関本建二 保健医療部長

新型コロナウイルス感染症の療養終了の取扱いに関しては、厚生労働省が国内外の知見に基づき、重症患者以外は発熱等の症状が出てから7日から10日程度経過すれば感染性が急激に低下し、PCR検査で陽性の場合でも感染性は極めて低い、との見解を示しています。

 

 就業制限の解除に当たっては、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過したことで「病原体を保有していないこと」を保健所や医療機関において確認しているため、療養終了後に勤務等を再開するにあたり職場等に陰性証明などを提出する必要はない、とも言及しております。

 

 こうしたことから、職場復帰に当たり陰性証明や「就業制限解除通知書」の提出は必要ないものと考えます。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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