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掲載日:2023年12月18日

令和2年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(松井弘議員)

産業廃棄物処理に係る施策の推進について - 排出事業者責任の周知徹底について

Q  松井弘  議員(自民

廃棄物の処理は、不要な物を費用負担して処理委託するという取引であることから、排出事業者には「金さえ出せばよい」、「できるだけ費用は負担したくない」という意識が生じてしまいがちです。例えば、工事現場などで発生した建設廃棄物は、本来、元請事業者が排出事業者であり、処理費用も負担しなければならないと思います。しかし、建設業界は数次の下請構造になっていることが一般的であり、元請業者から下請業者へ仕事が委託されていく際に、工事単価から廃棄物処理費用が差し引かれるようなこともあると聞きます。
下請業者が廃棄物の処理費用を含めた適正な対価を得られないことで、不法投棄などの不適正処理につながってしまうおそれがあるのではないでしょうか。それを防ぐためには、廃棄物処理には手間もお金もかかり、それに見合った費用負担が必要なことを社会全体が理解することが重要だと考えます。
そこで、適正な費用負担の認識を含めた産業廃棄物の排出事業者責任の周知や適正処理の推進に向け、どのように取り組むのか、環境部長に伺います。

A  小池要子  環境部長

廃棄物処理法においては、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされております。
具体的には、事業者は廃棄物の発生段階から埋め立て処分やリサイクルされるまでの一連の処理が適正に行われたのか確認することや、その処理に必要な費用を負担する責務を負っております。
これまで県では、立入検査等により排出事業者の責務や廃棄物の適正処理について指導してまいりましたが、排出事業者が必要な費用負担を行わないことによる不法投棄など、不適正処理が後を絶ちません。
このため、今回、適正な費用負担の必要性も記載した、わかりやすいリーフレットを新たに作成し、建設業界や経済団体などに配布するとともに県のホームページにより周知しております。
さらに、建設業者に対しては、県土整備部主催の「建設業コンプライアンス研修」においても、廃棄物の適正処理等について啓発しております。
また、不法投棄などを発見した際には、廃棄物の中の書類や郵便物などから排出事業者を徹底的に調査・特定し、排出事業者に廃棄物の撤去を求めたケースもあります。
今後はこのような具体的な事例も示しながら、排出事業者責任や適正処理の重要性がすべての事業者の方にしっかり認識されるよう建設業界や経済団体の協力を得ながら周知徹底を図ってまいります。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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