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掲載日:2020年3月31日

令和2年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(木下博信議員)

知事の基本的考え方について - 公職選挙法の遵守について -

Q   木下博信  議員(自民

公職選挙法第147条の2では、政治家、つまり公職の候補者になろうとする者、現在公職にある者は、その選挙区内にある者に対して答礼のための自筆によるものは例外と規定されていますが、年賀状や暑中見舞いなどの時候の挨拶状を出すことが禁止されています。私は、当該規定は我が国の政治家である者が当然守るべき事項であり、ここにグレーゾーンは存在しないと考えます。
ここに送付された数枚の年賀状があります。差出人は「大野元裕」、つまり知事であります。しかも差出人住所、郵便番号のところには、「埼玉県庁」になっていますが、県庁のものが記載されています。受取人に確認したところ、元旦に到着されたことがうかがえ、かつ受取人が大野知事に年賀状を送付していないことからも、返答のためではないことが分かります。また、9割以上の部分が印刷されており、手書きによるのは「本年もよろしくお願い申し上げます」の一言のみです。さらに、手書き文が自筆でなければ、年賀状全てについて問題となります。
そこで、知事に伺います。これは知事が出した年賀状でしょうか。仮に知事が出していなくても、県庁職員や個人事務所、後援会等が送付していれば、公職選挙法に抵触します。これはお年玉付き年賀状ですので、番号を調べれば、どこで購入されたかが分かります。また、大量購入していた場合、誰が購入していたかも分かります。手書き箇所についても含め、正確にお答えください。また、知事が年賀状を送付する方の選別は、どのように行われていたかについてもお伺いいたします。
次に、選挙管理委員長に伺います。このような違反行為について選挙管理委員会としてどのような対応を行うのか、所見を伺います。
さらに、警察本部長に伺います。公職選挙法違反が明らかな事案ですが、県警本部として捜査される可能性について所見を伺います。
当該事案が捜査対象とならない場合、埼玉県内の公職選挙法遵守が難しい状況が懸念されます。答弁者におかれましては、明確な答弁をお願いいたします。

A   大野元裕   知事

御質問にありました年賀状につきましては、私が出したもので相違ありません。
県内の郵便局やコンビニエンスストアで私が購入をいたしました。そして、手書き箇所については、私と妻が分担して書いたものであります。
また、年賀状につきましては日頃お世話になっている方で、かつ住所が分かる方にお送りをさせていただきました。
今回の件につきましては、御指摘のとおり公職選挙法について誤った解釈をした部分があり、その認識の甘さを反省しているところでございます。

A   細田德治   選挙管理委員会委員長

選挙管理委員会の対応についてお答えを申し上げます。
ただいま知事から公職選挙法についての誤った解釈をした旨の発言がございました。
公職選挙法第147条の2においては「公職にある者は、当該選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を出してはならない」とされております。
仮に知事の発言が事実であり、この規定に違反するのであれば、選挙の管理執行に携わる者として、誠に遺憾であります。
県選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるよう事務を執行することが求められているものであることから、引き続き注意喚起や制度の周知に努めてまいります。

A   高木紳一郎   警察本部長

警察本部として捜査する可能性について申し上げます。
個々具体的な案件について、法律に違反するかどうか、警察が捜査するかどうかについては、お答えを差し控えさせていただきます。
なお、一般論として申し上げれば、警察では、特定の行為が、特定の犯罪に該当するか否かについて、具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき適切に対処いたします。

再Q   木下博信  議員(自民

「答弁では誤った解釈をした」とおっしゃっていましたが、「誤った解釈」とはどういう解釈だったのでしょうか。答弁をお聞きすると、率直に反省しているというふうにも受け取れますが、当該事案に罰則規定がないことから、開き直った発言であるという受け止めもできてしまいます。しかしながら、知事が送付した年賀状はお年玉付年賀状です。これは利益を伴います。このお年玉付年賀状が許されると、政治家は宝くじを配布できることになります。
そこで、知事はお年玉年賀状について、いつから誤った解釈で送付されていたのかをお聞かせください。

再A   大野元裕   知事

この解釈につきましては、公職選挙法の第147条の2、当該選挙区内にある者に対し、年賀状などの挨拶状を出すことは、答礼のための自筆によるものが禁止の例外になっているというふうに法令では書いてございます。
そのうち、答礼につきましては、年賀状をいただいたことに限らず、普段のお付き合い等に対する様々な行為全般に対するお礼も含まれるというふうに解釈をしておりました。
また、自筆については、自分か自分の妻が書き込んであれば許されるものと解釈をしておりました。
これがいつからか、ということでございますが、正確な日付は覚えておりませんけれども、このような解釈は1年生の時に、先輩の議員からこのようなお話を承り、それをそのまま不用意なことに、その解釈を信じてしまったということでございますので、すみません、国会議員の1年生議員の時であったというふうに記憶をしております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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